贈与の前に母の長生き対策を

相続税相談の現場から

生前贈与が相続争いの火種を作る原因に

相続税の軽減対策ではなく、相続対策、つまりもめない相続を目指すという観点からは、生前贈与を行わない方がいいケースが多くあります。

生前贈与を考慮して相続時の取り分を計算するのが、民法の「特別受益」の考え方です(特別受益:相続人間の公平のため、亡くなった人から生前に財産をもらった相続人がいるとき、遺産分割の際にはこれを相続財産に合算し、トータルで相続運を計算する)。

民法には「特別受益を考慮しなさい」という記載はありますが、どう考慮したらいいのかという金額や割合の基準はありません。
このことが相続争いの火種を作る原因にもなるのです。

孫への教育資金の非課税贈与も同様です。
祖父母の死亡や認知症の発症などにより、将来、贈与ができなくなるリスクに備えられるというメリットはありますが、どんなに高額な孫への教育資金でも、必要な都度贈与するならこの制度を使わなくても贈与税は非課税です。あおられすぎは禁物です。

母の長生き対策をまず第一に

国に納める相続税は少ないに越したことはありません。だからといって母の老後の生活が不安定になって、その上相続争いまで生じては本末転倒でしょう。
そこで逆の発想として、「母の長生き対策を第一に考えた相続税対策」について考えてみます。

子のマイホーム取得について母が援助するときに、子に資金の贈与は行わず、母が自分の名義で購入し、子はその家に無償で住みます。子が母からその家を相続する際には、相続税評価額は取得価額よりかなり低くなっているでしょう。母がその家に子と住むか、又は一緒に住まなくても母と子が生計一だったなら、小規模宅地等の特例が使え、子が負担する相続税をさらに減らすことが可能です。

マイホームの購入資金5,000万円を相続時精算課税で贈与すれば、母の相続時に5,000万円の全額が相続税の対象になりますが、不動産で相続するなら3,000~4,000万円程度の評価額になり、その敷地が8割引なら相続税の対象になるのはわずか600~800万円で済みます。

暦年課税での贈与なら、住宅取得等資金贈与の特例(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間は、省エネ住宅なら1000万円、その他住宅なら500万円の非課税枠あり)も使えますが、母の長生き対策が第一なら、母の名義で取得した方がよいでしょう。
息子が母より先に亡くなれば、息子の財産は息子の妻や子が相続し、折り合いが悪い場合、母が住めなくなるかもしれません。息子の自宅が母の名義なら、場合によっては母が売却し、老後資金や老人ホームの入居資金に充当することも可能です。

このように子の立場だけではなく母の立場でも考えるという視点があれば、相続対策・相続税対策の幅はより広がると思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …

相続対策には生命保険より不動産?(前編)

不動産投資で相続対策? 先日、とある新聞記者の方が「『大増税時代の今こそ、ワンルームマンションへの投資で相続対策を!』というセミナーに足を運んだら大盛況で驚いた」とおっしゃっていました。 「現金で贈与 …

税制改正で贈与税はホントに減税?

平成25年度の税制改正大綱を読むと、「相続税」は税率のアップや基礎控除額の縮小などの増税が予定されています。 一方、「贈与税」は減税傾向だと言われていますが、本当にそうなのか(法律や政令はこのコラムの …

妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。 この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても それだけではこのお金は妻のものにはなりません。 この場合は、たとえ妻名義の口 …

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …