相続・家族・財産カウンセリング

福田真弓相続カウンセリングオフィス

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【第8回】 贈与していないのに贈与税がかかる?

第1回~24回

前回のコラムでは、妻が夫の預金口座から自分の口座にこっそりお金を移しても、夫から妻へ「贈与」がされていないなら、妻名義の口座にあるお金でも、「持ち主」は夫のままだとご説明しました。

たとえ夫婦の間でも、夫から妻へ「贈与」がされて、名実ともに妻の預金になっていたなら、もらった妻には贈与税がかかります(贈与を受けた金額が、贈与税の基礎控除額である年110万円を超えた場合)。

「贈与をしていないのに贈与税がかかる」こともある

でも、「贈与」がされていないなら、絶対に贈与税がかからないかというと、実は「贈与をしていないのに贈与税がかかる」こともあるのです。

贈与税がかかる贈与には
(1) 民法上の贈与 【普通の贈与】
(2) みなし贈与 【相続税法上の贈与】
の2種類があります。
贈与をしていないのに贈与税がかかる」のが、(2) の「みなし贈与」です。

(1) の「民法上の贈与」とは、前回のコラムでご説明した「あげた」「もらった」という両者の意思がある、普通の贈与のことです。

(2) の「みなし贈与」とは、「あげた」「もらった」がないけれど、実際には、ある人が何らかの経済的な利益を受けているような場合です。
「あげた」「もらった」がなかったとしても、得をしている人に贈与税を課さないのは不公平なので、贈与があったと「みなして」贈与税を課すのです。

妻が夫の預金口座から無断でお金を引き出して、好き勝手に使ってしまったケースや、子どもが認知症の親のお金を使い込んだケースでは、妻や子に贈与税がかかります。

「贈与をしたのに贈与税がかからない」こともある

その一方で「贈与をしたのに贈与税がかからない」ということもあります。

たとえば、単身赴任中の夫が別居している妻へ、または、父が一人暮らしをしている息子へ、年間110万円を超えてお金を振り込んでも、それが生活費の仕送りや学費なら、贈与税はかかりません。
夫には、妻や子を扶養する義務があり、通常の生活費や教育費に充てるために必要なお金をその都度振り込むのなら、金額に関係なく、贈与税は非課税だからです。

税務上は、単に形式だけではなく、実態を重視して様々な判断がなされます。
人間と同じように、大切なのは外見じゃなく中身、なのですね。

-第1回~24回

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