相続・家族・財産カウンセリング

福田真弓相続カウンセリングオフィス

人生に、サステナブルな豊かさと健やかな心を

Sustainable wealth and well-being

【第14回】 国籍さえ変えればOK?

第1回~24回

前回のコラムでご説明した国外財産調書制度は、富裕層の方が国外に持っている「モノやカネ」を国に報告させる制度です。

日本の相続税や贈与税がかかるかどうか

日本の相続税や贈与税がかかるかどうかは、もらった「モノ」ともらった「ヒト」の場所、つまり「財産の所在」と「住所(生活の本拠)」で判定することになっています。
国外にある財産を報告させたとしても、その財産がそもそも相続税や贈与税の対象外というケースもありえます。

原則として、日本の相続税法では、国内・国外を問わず全世界にある財産の「すべて」に相続税・贈与税がかかります。
ただし、次のいずれかに該当すれば、国外にある財産には相続税・贈与税はかからないことになっています。

  • 亡くなった人(財産をあげる人)・財産をもらう人の両方が、5年を超えて日本に「住所」がないこと
  • 財産をもらう人が「日本国籍」を持たないこと。でも、日本に住所があったらダメ

※ 「住所」はもらう人・あげる人の両方、「国籍」はもらう人の側だけが判断のポイントに。

日本国籍ではない人に、日本以外の場所にある財産を渡すなら、日本の相続税・贈与税の対象外だということは、「日本に住んでいる父や祖父が、海外に住む日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡す」とか「私がフランス人と結婚し、自ら愛する夫と同じ国籍に変え、日本人の自分の父がフランスに家を買ってくれる」なら、相続税や贈与税はかからないのです(後者は単なる妄想です)。

「住所」で判断する場合

ただし、「国籍」ではなく「住所」で判断する場合には、やや注意が必要です。

生活の本拠が国内なのか国外なのかについては、判断が微妙なケースもあるからです。
海外に持株会社を作り、その株式を子どもに贈与して贈与税の課税を逃れた事例が過去に問題になったこともあります。

また、海外に住む日本人、日本に住む外国人が、共に最近20年間で約1.7倍に増えている現状では、税金よりむしろ「相続が発生したときには、どの国の法律で相続を処理するか」の方が、大きな問題になることも。

日本人が亡くなれば、その人の相続は日本の法律で処理するのが原則です。
でも、その日本人が海外に不動産を持っていたときには、不動産がある国の法律で相続を処理しなければならないこともあるのです。

最近の新聞報道によれば、日本の国籍を持たない子どもや孫に国外にある財産を渡すときにも相続税や贈与税をかけようと、現在財務省では検討中だとのこと(※ 2013年4月1日以後の相続や贈与から、課税対象へと改正済)。どうやら税金がイヤなら国籍を変えればいい、という単純な問題ではなさそうです。

-第1回~24回

関連記事

【第7回】 妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

普段、夫から家計の管理を任されている妻が 夫の預金口座からこっそり300万円を引き出し自分の口座に移しても それだけでは、このお金は妻のものにはなりません。 妻名義の口座にあるお金でも、それは正真正銘 …

【第19回】 税制改正で贈与税はホントに減税?

平成25年度の税制改正大綱を読むと、「相続税」は税率のアップや基礎控除額の縮小などの増税が予定されています。 一方、「贈与税」は減税傾向だと言われていますが、本当にそうなのか(法律や政令はこのコラムの …

【第17回】 養子の子は養子?実子?

先日、あるお客様に相続税の試算結果をご説明したところ、「金融機関が試算してくれた金額とかなり差がある」と言われました。 確認させて頂くと、養子に関する取扱いの違いから、相続税にも大きな違いが生じていた …

【第1回】 「保険ギライ」:会社の「もしも」は考えるが、自分の「もしも」は優先順位が低い

今回より、このコラムにて、日頃の業務やささいな出来事から感じたこと・考えたことなどをつづっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。 税理士・会計士は「保険ギライ」? 初回のタイトルは「 …

【第12回】 「亡くなった人判定」から「もらった人判定」へ

※平成30年4月追記済 「自宅の土地の8割引特例」とは、亡くなった人の自宅の土地は、一定の面積(330m2)まで8割引で相続税を計算できるという特例です。 「自宅の土地の8割引特例」の条件 この特例が …