二拠点生活をする場合の住民税

相続税相談の現場から

二拠点生活をする場合
住民税は、住民票を置いている方の市町村におさめます。

2か所に住まいがあっても、2か所に住民税をおさめる必要はありません。

住民税は住民票をベースに判定される

個人住民税は
1/1の時点で住民票を置いている市町村から課税されます。

道府県民税と市町村民税に分かれていますが、まとめて市町村におさめます。

前年の所得に対して、1年分が課税されるため
年の途中で引っ越しや出国をしても、税額や納付先は変わりません。

個人住民税は

・定額を負担する「均等割」が4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)
・所得に応じて負担する「所得割」の税率が10%(道府県民税4%、市町村民税6%)

の合計が基本ですが、

市町村の裁量で住民の負担を増やしている自治体も多く

所得割は、神奈川県と兵庫県豊岡市
均等割は、37府県、2市で超過課税が行われています。

総務省/超過課税の状況

住民票はメインの住まいの方に置く

といっても、それほど大きな差ではないため
住民税の損得で、住民票を置く場所を決める二拠点生活の方は少ないでしょう。

住民税の趣旨は
上下水道、ごみ処理、学校教育、公的施設といった
住民への行政サービスに必要な費用を、住民が分担するためのもの。

自分が長い時間をすごすメインの住まいに
住民票を置いて住民税をおさめるのが自然
です。

国民健康保険や国民年金、どこで投票するかの選挙人名簿への登録なども
住民票をベースに判断されます。

なお、その住まいが持ち家か・賃貸かは関係ありません。

地方の別荘が持ち家で、都会の住まいが賃貸でも
日常生活の主体が都会なら、都会の方に住民票を置くことになると思います。

ただし、両方の住まいが持ち家の場合、
住民税は1か所でしかかかりませんが、固定資産税は両方の市町村で課税されます。

自宅の税特例は、形式ではなく実態で判断

気をつけたいのが、自宅に関する税の特例を使いたいときです。

自宅は生きていくために必要不可欠な財産であるため、
税負担が重くならないよう、様々な特例が設けられています。

たとえば

所得税なら、住宅ローン控除、3000万円控除
贈与税なら、配偶者の贈与税額控除、住宅取得等資金の特例
相続税なら、小規模宅地等の特例

などです。

税務上、自宅とは生活の本拠であり、本拠は1か所だと考えられています。

そして、形式ではなく実態で判断するため、住民票がある=自宅とは考えません。

そのため、二拠点生活の方は
自宅の税の特例を使いたいという理由だけで
住民票を置く場所を決めるのはやめた方がいいでしょう。

住民票で、自宅がどこかを判断しないということは、たとえば

電気・ガス・水道・新聞など、公共料金の利用状況
郵便物の配達先
病院などの通院先
通勤定期券の区間

といった日常生活の実態から、生活の本拠であることを証明できれば
住民票を置いていない方の拠点に、自宅の税特例を使っても問題はありません。

-相続税相談の現場から

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