改訂版『自分でできる相続税申告』が発売されました

相続税相談の現場から

『自分でできる相続税申告』の改訂版(第2版)が、昨日発売になりました。

自分で相続税申告をしてみたい、という方のお役にたてばうれしいです。

旧版→改訂版で変わった点

増刷の都度、民法や税法の改正については修正を加えていましたが
ひな型などが古いままでしたので、2023年4月時点で最新のものに差し替えました。

また、令和5年度の税制改正で大きく変わった

・ 暦年課税贈与の相続税への加算期間延長(相続開始前3年→7年)
・ 相続時精算課税制度の見直し(基礎控除年110万円の新設)
・ マンションの相続税評価の適正化

などは、相続税申告に影響が出るのは少し先ですが、巻頭部分でおおまかな概要を説明しています。

その他、少しでもわかりやすくなるよう、図や文章など全体的に手を入れました。

当時は手探り

5年以上前に本書を企画したときは
「自分で相続税申告をしたい」というニーズがあるのかさえ、まったくわかりませんでした。

資産家の方なら、報酬がかかっても税理士に頼んだ方が
判断が早く的確で、お金も時間も節約できますし。

ただ、「遺産は自宅と預金だけ」とか
「配偶者や自宅の特例を使えば相続税はかからない」といった方なら
自分で申告書をつくることも可能なのでは、と思い

どういう章立てにしたら、一般の方でも実際に申告書をつくれるか
どの程度まで専門用語を使わずに説明したら、わかりやすいか

と、当時は類書もない中、ひとつひとつ手探りで作っていきました。

なので、旧版を読んで下さった方が多くいらして
改訂版を出せるほどのロングセラーになったことは、とてもありがたく思っています。

土地の評価はさらに減額できることも

「相続税申告にチャレンジしたけど、途中で挫折した」
「作ってはみたけれど、間違いがないか見てほしい」

そういって、ご連絡を下さる方もいらっしゃいます。

土地の評価は比較的、みなさんきちんとできていますが
評価額が過大になっているケースで、実際にあったのは

・ 土地の一部を私道として使っている(私道の減額可)
・ 土地の前面道路が狭いので、将来セットバックが必要(セットバックの減額可)
・ 故人の自宅の横に親族の自宅があり、一体で評価すれば、地積規模の大きな宅地の評価が適用可

などですね。

ちなみに、過去には2人だけ、非上場会社の株価評価にチャレンジされた方がいましたが
こちらは誤りが多かったと記憶しています。

申告書や財産評価のチェックなども、有料にはなりますが、もちろんサポートさせて頂きます。

何かあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。

-相続税相談の現場から

関連記事

二拠点生活をする場合の住民税

二拠点生活をする場合 住民税は、住民票を置いている方の市町村におさめます。 2か所に住まいがあっても、2か所に住民税をおさめる必要はありません。 住民税は住民票をベースに判定される 個人住民税は 1/ …

贈与=相続税対策じゃないってホント?

精算課税での贈与に相続税上のメリットはない 生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあり、1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があること、2つ目は将来、 …

自筆証書遺言の作成・保管 法改正で円滑に

相続に関する法律が大きく改正されたというニュースを聞きました。 家族円満なわが家でも、知っておいた方がいい内容はありますか? 相続法改正で変わる相続実務 民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正され …

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …

母の財産は誰のもの?

母の財産は誰のもの? 私が参加している「相続・後見マネー塾」では、メンバーが月に1回集まって、相続、後見、年金、生命保険などの各自が抱える事案につき、相談や議論をしています。 先日は雑談中に「父が亡く …