新NISAについて よくあるご質問(基本編)

相続税相談の現場から

新NISAについて、投資初心者のお客様からよく聞かれる初歩的な質問をまとめました。

銀行と証券会社、NISAはどちらで開設した方がいいですか?

NISA口座は「1人1口座」なので、どの金融機関で口座を開くか悩みますが
銀行ではなく証券会社、できればネット証券で口座を開くことをおすすめします。

SBI証券、楽天証券、マネックス証券などの大手なら、大差はありません。
商品の種類や数、手数料もほぼ同じです。

自分が普段使っている銀行やクレジットカード会社の系列なら
使い勝手やポイント還元の点でよいと思います。

銀行はやめておきましょう。

理由はいくつかありますが、たとえば品揃え。
銀行では株式やETFが買えません。

インデックス型の投資信託を、毎月自動的に積み立てるつもりでNISAを始めた方も
投資に慣れて資産も増えてきたら
アクティブファンドや個別企業の株などを、買いたくなるかもしれないからです。

NISA口座の金融機関は、年単位でいつでも変えられますが
今のNISA口座で運用している商品を、新たなNISA口座へは移せません

一生使う制度なので、最初から証券会社にしておいた方が、手間の点からも楽です。
ネット証券が不安な方は、窓口のある大手証券会社という選択肢もあると思います。

投資信託の積立は年120万円(月10万円)が上限ですか?

新NISAの年間投資額の上限は、360万円です。

この360万円、
「つみたて投資枠120万円」と「成長投資枠240万円」に内訳が分かれているので

成長投資枠では投資信託をつみたてられない?
=つみたては月10万円×12ヶ月=つみたて投資枠の120万円まで?という誤解が多いです。

ただ、成長投資枠の240万円は、実は「自由投資枠」なので
その枠内でいろいろな商品が買うことが可能になっています。

そして、つみたて投資枠で買える商品は、成長投資枠で買える商品の要件も満たしていますので
資金に余裕のある方は、成長投資枠の240万円分もつみたてに使い
年360万円までつみたてられます。

つみたて投資枠 対象商品リスト(金融庁)
成長投資枠 対象商品リスト(投資信託協会)

2つの枠の違いは、たとえば

・つみたて投資枠では投資信託とETFしか買えないが、成長投資枠では個別株やREITも買える
・つみたて投資枠は積み立て限定だが(毎月以外に毎日、毎週、各月、半年に1度でもOK)
成長投資枠はスポットでの一括購入もできる

などです。

定期預金200万円を解約し、それで投資信託を一括で買いたいという方は
成長投資枠を使うことになります。

ジュニアNISAの廃止後、子どもの資産運用はどうしたらいいですか?

新NISAを使えるのは、日本に住んでいる1/1時点で18歳以上の人です。

18歳未満の未成年者が使える現行のジュニアNISAは、来年2024年以降、廃止され
その後は、未成年者が非課税で投資できる口座はなくなります。

ただ、課税口座ではありますが、18歳未満でも「未成年口座」を作れる証券会社はあります。

さらに、18歳未満でも一定の年齢以上なら
親権者である親ではなく、子ども自身が取引できる証券会社もありますので

たとえば、贈与税の非課税枠の年110万円以内で子どもに投資用の資金を贈与し
未成年のときから子どもに投資の練習をさせておいて
18歳になったらNISA口座を開き、本格的に投資にチャレンジ、という選択肢もあります。

名義口座にならないよう、贈与支援サービスを提供している証券会社もあります。
松井証券 贈与支援サービス

資産家の方は、検討してみてもよいと思います。

ダイヤモンド・ザイ2023年12月号「新NISAのQ&A32」に取材協力及びコメントしています

-相続税相談の現場から

関連記事

税務調査 申告もれ指摘も

相続税の申告手続きは無事終えましたが、「税務調査」が来る可能性もあると聞き不安です。 何か準備しておくことはありますか? 税理士にとっては日常業務のひとつである「税務調査」ですが、 一般の方にとっては …

自宅残すため 負担減の特例

老後資金用に多少のたくわえはありますが、他の財産は自宅くらいです。 何か相続税の負担が軽くなる特例はありますか? 相続税が軽減される2大特例 総務省の家計調査で2人以上の世帯のデータを見ると、 30歳 …

デジタル遺言制度の検討が始まっています

デジタル遺言制度の検討が始まっています 日本経済新聞 2023年5月6日 「デジタル遺言」制度創設へ ネットで作成/押印・署名不要 改ざん防止、相続円滑に 一般的な遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公 …

二拠点生活をする場合の住民税

二拠点生活をする場合、 住民税の「所得割」は、住民票を置いている市町村の方におさめます。 2か所に住まいがあっても、2か所におさめる必要はありません。 住民税は住民票をベースに判定される 原則として個 …

8/22生活設計塾クルーセミナーで講師をつとめます

セミナーのお知らせ 生活設計塾クルーさん主催のオンラインセミナーで、講師をつとめます。 日時は、2024年8月22日(木)19:00~20:10 タイトルは、「誰でも知っておきたい相続税・贈与税の基礎 …

相続税相談の現場から
ブログ