妻の「名義保険」にご注意を

相続税相談の現場から

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!?

相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。

名義預金とは、預金口座の名義は亡くなった人の家族であっても、その家族自身の「収入」から考えると、実質的には亡くなった人のものだと考えられる預金のこと。
民法上は相続人の全員がその預金を分けてもらう権利があり、相続税もかかります。

なぜなら、民法や税法では「預金の名義人=預金の所有者」だとは考えないからです

(1) 誰が稼いだお金なのか(資金原資)
(2) 自由に使っていたのは誰か(管理支配の状況)

主にこの2点から、真の所有者を判断します。
専業主婦や未成年の子などの無職無収入である人は、相続や贈与でもらう以外に自分の財産を持つことはないのです。

ということは、相続税の申告に際しては、預金に限らず家族名義の「財産すべて」について(1)(2)の確認が必要ですが、つい忘れがちなのが生命保険、特に今回の相続時に保険金が支払われない保険契約のチェックです。

私はいつも相談業務の際は「家じゅうにある保険証券のコピーをすべて下さい」とお客様にお願いし、誰の、どの口座から保険料が支払われていたかを確認します。

「契約者:妻」「受取人:妻」であっても「保険料の実質的な負担者:夫(保険料振替口座である「妻」名義の口座が、資金原資が「夫」である名義預金)」という保険契約は、決して珍しくありません。

それらはみなし相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

正しい贈与の証拠を備えること

妻が生前に夫から、きちんと「贈与」でお金をもらい保険料を支払っていたなら、このような課税は生じません。

夫婦の間で過去に贈与契約が成立していたか、税務署は主に次の2点から判断します。

(1) 「あげた・もらった」という両者の意思があったか
・・・2人が署名・捺印している贈与契約書があるか
(2) もらったという実態はあるか
・・・もらった人に通帳や印鑑、カードを渡し、もらった人が自由に使えているか

保険料の振替が、妻が家計をやりくりし、こつこつお金を貯めた自分名義の口座から行われていたとしても、(1)(2)の事実を証明できなければ、保険料の負担者は夫だと考えられてしまうのです。

次回のコラムでは引き続き、贈与についてご説明します。

-相続税相談の現場から

関連記事

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …

どうする?名義株

会社の株主を「変えた」と言っていた祖父 相続税を試算するため お客様から預かった資料を確認しようと、法人税申告書を上から1枚めくったところ 別表2「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」の株 …

親きょうだいの扶養義務

就職や結婚を機に家を出て、自分の家庭を持った後も 実家の親きょうだいが経済的に困窮している場合は、支援する必要があります。 ただ、誰がどの程度支援すべきかは、法の定めや各人の状況により異なります。 扶 …

財産リスト作り 全体像把握

相続税のかかる人が増えていると聞きました。 わが家には財産と呼べるほどのものはありませんが、何か準備が必要でしょうか? もともと相続税は、オーナー経営者や地主など一部の富裕層だけに課される税金で、 普 …

日本経済新聞2024年8月14日夕刊〈マネー相談 黄金堂パーラー〉取材協力及びコメント

相続税の申告義務についてコメント 日本経済新聞2024年8月14日夕刊マネー面の 〈マネー相談 黄金堂パーラー〉 にて 相続税の申告義務について取材協力しています。 相続税法第58条に基づく 死亡情報 …

相続税相談の現場から
ブログ