相続税の申告を間違えたら、いつまでに直した方が得?

相続税相談の現場から

税務署に提出した申告書に誤りがあり、払うべき税金が不足していたことに、ハッと気づいたとします(仮定の話です)。

相続税の申告を直す方法

その場合、正しく直す方法は2通りあり

・納税者側から修正する・・・「修正申告書」を提出する
・税務署側から修正される・・・「更正処分」を受ける

自発的に直すか、税務署から「直せ」と言われるか、のどちらかです。

修正申告書を作成するには、手間もお金もかかります。税務署から指摘を受けない可能性だってあります。それなら何もせず、そのままそっとしておいた方がよいのでしょうか。

追加で払うべき税金の種類

追加で払うべき税金には

・本税(本来払うべきだった法人税・所得税・相続税など)
延滞税(遅れたことによる「利息」)
過少申告加算税(遅れたことに対する「制裁」)

などがありますが、自発的に「修正申告」をした方が、税金が安くなるケースがあります。

「過少申告加算税」は、最初から正しく申告した人との差をつけるための税金です。
利息に加え制裁として、足りなかった本税の10%(場合によっては15%)を余計に払わなければなりません。

ただし、更正処分を受ける、つまり「間違ってるよ」と税務署から言われることを予測してではなく、自発的に「ごめんなさい。間違っていました」と修正申告したときには、かかりません。税務署も正直者には優しいのです。

修正申告のタイミングはいつがいい?

では、税務署から税務調査をしたいという連絡を受け、その日程を決めた後、税理士とお客様が打ち合わせをしたら、何らかの誤りが見つかったとします。
早速、修正申告書を作成し、調査当日の朝、やってきた調査官にその場で修正申告書を手渡したら、「過少申告加算税」はかかるのでしょうか。

一般的に「税務調査の連絡を受け、調査官がやってくる=間違ってるよと言われることを予測する」ではないため、かからないことになっています。
税金が1割増しになるかどうかは、大問題です。場合によっては、先に「ごめんなさい」と謝った方がいいこともありますね。

ただし、特に相続税や贈与税の場合には、納税者と税務署の判断が分かれる微妙なケースは、よくあります。
「修正申告」をしてしまうと、自分から直した以上、その後、税務署への異議申立てや国税不服審判所への審査請求ができなくなります。
「ごめんなさい」を言うにも、そのタイミングと判断が、難しいところです。

-相続税相談の現場から

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