税務弘報2021年2月号_
相続のご相談先でお悩みの方へ

-
関連記事
今回は、法令にも通達にも具体的な記載がなく、最も悩ましい問題だと言われている「過大役員退職給与」についてです。 税理士にも役員退職給与の適正額は分からない 税理士業務の傍ら、生命保険の代理店となり、法 …
※平成30年4月追記済 「自宅の土地の8割引特例」とは、亡くなった人の自宅の土地は、一定の面積(330m2)まで8割引で相続税を計算できるという特例です。 「自宅の土地の8割引特例」の条件 この特例が …
前回に引き続き、認知症と相続税について考えます。 父が残した遺言書が認知症である母の遺留分を侵害していたら? たとえば、相続の場面では、父の遺産分割協議を行う際、相続人である母や子、父の兄弟などが既に …
配偶者居住権 死ぬまで自宅に住める 2次相続時に節税のメリットも
令和2年4月1日以後の相続や、同日以後に作成する遺言から利用できるのが「配偶者居住権」の制度です。活用法や注意点を改めて確認しましょう。 配偶者居住権 導入の背景 夫の遺産の相続時、従来は法定相続分と …