妻の「名義保険」にご注意を

相続税相談の現場から

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!?

相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。

名義預金とは、預金口座の名義は亡くなった人の家族であっても、その家族自身の「収入」から考えると、実質的には亡くなった人のものだと考えられる預金のこと。
民法上は相続人の全員がその預金を分けてもらう権利があり、相続税もかかります。

なぜなら、民法や税法では「預金の名義人=預金の所有者」だとは考えないからです

(1) 誰が稼いだお金なのか(資金原資)
(2) 自由に使っていたのは誰か(管理支配の状況)

主にこの2点から、真の所有者を判断します。
専業主婦や未成年の子などの無職無収入である人は、相続や贈与でもらう以外に自分の財産を持つことはないのです。

ということは、相続税の申告に際しては、預金に限らず家族名義の「財産すべて」について(1)(2)の確認が必要ですが、つい忘れがちなのが生命保険、特に今回の相続時に保険金が支払われない保険契約のチェックです。

私はいつも相談業務の際は「家じゅうにある保険証券のコピーをすべて下さい」とお客様にお願いし、誰の、どの口座から保険料が支払われていたかを確認します。

「契約者:妻」「受取人:妻」であっても「保険料の実質的な負担者:夫(保険料振替口座である「妻」名義の口座が、資金原資が「夫」である名義預金)」という保険契約は、決して珍しくありません。

それらはみなし相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

正しい贈与の証拠を備えること

妻が生前に夫から、きちんと「贈与」でお金をもらい保険料を支払っていたなら、このような課税は生じません。

夫婦の間で過去に贈与契約が成立していたか、税務署は主に次の2点から判断します。

(1) 「あげた・もらった」という両者の意思があったか
・・・2人が署名・捺印している贈与契約書があるか
(2) もらったという実態はあるか
・・・もらった人に通帳や印鑑、カードを渡し、もらった人が自由に使えているか

保険料の振替が、妻が家計をやりくりし、こつこつお金を貯めた自分名義の口座から行われていたとしても、(1)(2)の事実を証明できなければ、保険料の負担者は夫だと考えられてしまうのです。

次回のコラムでは引き続き、贈与についてご説明します。

-相続税相談の現場から

関連記事

不動産活用で減額の効果も

定年後の収入源にと不動産投資を検討中です。 将来の相続税負担や遺産分割を考えた場合、何か気をつけておくことはありますか? 不動産が相続税対策になる理由 今回は不動産を活用した相続税対策について考えます …

進む事業承継への環境整備

事業承継税制はこう変わる 平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)の見直しが行われました。 事業承継税制とは、中小企業の後継者が現経営者から株式を承継する際に …

非上場株の贈与、増加中

自社株に譲渡制限が付されていたら 株主名簿がなく、株主の分かる資料が 「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」だけという会社はめずらしくありません。 また、過去に株式の贈与があったとしても …

相続時精算課税、使ってみても大丈夫?

対象者が広がった相続時精算課税制度を活用すべき? 平成25年度の税制改正で、相続時精算課税制度が今までより使いやすくなります。 平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は6 …

相続対策には生命保険より不動産?(前編)

不動産投資で相続対策? 先日、とある新聞記者の方が「『大増税時代の今こそ、ワンルームマンションへの投資で相続対策を!』というセミナーに足を運んだら大盛況で驚いた」とおっしゃっていました。 「現金で贈与 …

相続税相談の現場から
ブログ