改訂版『自分でできる相続税申告』が発売されました

相続税相談の現場から

『自分でできる相続税申告』の改訂版(第2版)が、昨日発売になりました。

自分で相続税申告をしてみたい、という方のお役にたてばうれしいです。

旧版→改訂版で変わった点

増刷の都度、民法や税法の改正については修正を加えていましたが
ひな型などが古いままでしたので、2023年4月時点で最新のものに差し替えました。

また、令和5年度の税制改正で大きく変わった

・ 暦年課税贈与の相続税への加算期間延長(相続開始前3年→7年)
・ 相続時精算課税制度の見直し(基礎控除年110万円の新設)
・ マンションの相続税評価の適正化

などは、相続税申告に影響が出るのは少し先ですが、巻頭部分でおおまかな概要を説明しています。

その他、少しでもわかりやすくなるよう、図や文章など全体的に手を入れました。

当時は手探り

5年以上前に本書を企画したときは
「自分で相続税申告をしたい」というニーズがあるのかさえ、まったくわかりませんでした。

資産家の方なら、報酬がかかっても税理士に頼んだ方が
判断が早く的確で、お金も時間も節約できますし。

ただ、「遺産は自宅と預金だけ」とか
「配偶者や自宅の特例を使えば相続税はかからない」といった方なら
自分で申告書をつくることも可能なのでは、と思い

どういう章立てにしたら、一般の方でも実際に申告書をつくれるか
どの程度まで専門用語を使わずに説明したら、わかりやすいか

と、当時は類書もない中、ひとつひとつ手探りで作っていきました。

なので、旧版を読んで下さった方が多くいらして
改訂版を出せるほどのロングセラーになったことは、とてもありがたく思っています。

土地の評価はさらに減額できることも

「相続税申告にチャレンジしたけど、途中で挫折した」
「作ってはみたけれど、間違いがないか見てほしい」

そういって、ご連絡を下さる方もいらっしゃいます。

土地の評価は比較的、みなさんきちんとできていますが
評価額が過大になっているケースで、実際にあったのは

・ 土地の一部を私道として使っている(私道の減額可)
・ 土地の前面道路が狭いので、将来セットバックが必要(セットバックの減額可)
・ 故人の自宅の横に親族の自宅があり、一体で評価すれば、地積規模の大きな宅地の評価が適用可

などですね。

ちなみに、過去には2人だけ、非上場会社の株価評価にチャレンジされた方がいましたが
こちらは誤りが多かったと記憶しています。

申告書や財産評価のチェックなども、有料にはなりますが、もちろんサポートさせて頂きます。

何かあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。

-相続税相談の現場から

関連記事

広大地バンザイ?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

相続時精算課税、使ってみても大丈夫?

対象者が広がった相続時精算課税制度を活用すべき? 平成25年度の税制改正で、相続時精算課税制度が今までより使いやすくなります。 平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は6 …

デジタル遺言制度の検討が始まっています

デジタル遺言制度の検討が始まっています 日本経済新聞 2023年5月6日 「デジタル遺言」制度創設へ ネットで作成/押印・署名不要 改ざん防止、相続円滑に 一般的な遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公 …

令和5年分の路線価が公表されました。全体的に上昇傾向です

昨日、7月3日に、令和5年(2023年)分の路線価が公表されました。 令和5年中に亡くなった方の相続税や、贈与を受けた方の贈与税は この令和5年分の路線価図・評価倍率表を使って計算します。 路線価、全 …

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …

相続税相談の現場から
ブログ