新NISAについて よくあるご質問(税金編)

相続税相談の現場から

新NISAについて、お客様からよく聞かれる税金の質問をまとめました。

被相続人のNISA口座を相続人が引き継げますか?

NISA口座を開設していた方が亡くなった場合
NISA口座内の株式や投信などは、相続人が相続しますが

それらを被相続人のNISA口座から、相続人のNISA口座に移すことはできません。

なぜなら、自分のNISA口座には
「自分が新規に購入した」ものしか入れられない決まりがあり

相続や贈与でもらったものは入れられないからです。

なので、相続人は自分の特定口座などの課税口座で
被相続人のNISA口座内にある株式などを引継ぐことになりますが

このときに、被相続人のNISA口座と相続人の課税口座は
「同じ金融機関でないとダメ」という条件もあります。

なので、もし新NISAのスタートをきっかけに、口座を開こうという方は
家族で同じ証券会社にしておいた方が、あとあと楽だと思います。

NISA口座は相続税の節税になりますか?

相続税の節税にはなりません。

NISA口座は、配当や売却益にかかる「所得税」は非課税ですが
「相続税」の取り扱いは課税口座と同じだからです。

相続発生日の時価が相続税の課税対象になりますが

株式は、時価の変動を考慮し
相続発生日の終値と、相続月・その前月・その前々月の終値平均と比較し、一番低い価格を使います。

上場株式の評価
貸付信託・証券投資信託の評価
(国税庁タックスアンサー)

被相続人のNISA口座は相続人の所得税の節税になりますか?

節税になり得をすることも、逆に損をすることもあります。

なぜなら、相続人が売った株式などが
被相続人の特定口座にあったかNISA口座にあったかで、「取得価額」の考え方が変わるからです。

事例1

被相続人が60円で買った株を、相続人が90円で相続した後、100円で売ったとします。
売却益には、約20%の所得税などがかかります。

この株が、被相続人の
① 特定口座にあった:被相続人の取得価額を相続人が引継ぐ
② NISA口座にあった:引継がない。相続人が相続時の時価で取得したと考える
となり

① 売却価格100 – 取得価額60 = 売却益40 税8
② 売却価格100 – 取得価額90 = 売却益10 税2

と、NISA口座の方が所得税の節税になります。

①は取得価額を引継ぎ、②は引継がないからです。

事例2

被相続人が60円で買った株を、相続人が30円で相続した後、100円で売ったとします。

この場合
① 売却価格100 – 取得価額60 = 売却益40 税8 ※事例1と同じ
② 売却価格100 – 取得価額30 = 売却益70 税14

と、逆にNISA口座の方が所得税が増えてしまいます。

つまり、被相続人のNISA口座内にある値下がり株を相続すると
相続人の売却時に所得税で損をしますので、気をつけましょう。

 

-相続税相談の現場から

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