産経新聞 日曜朝刊連載「100歳時代の歩き方」取材協力及びコメント

相続税相談の現場から

産経新聞の日曜朝刊「100歳時代の歩き方(全5回)」にて

相続税について取材協力及びコメントしています。

2024年9月いっぱいの連載です。

第1回 相続税はお金持ちしか関係ないのでは いや、そうでもありません

第2回 相続税の対象なのかどうか わが家の財産リストを作りましょう

第3回 相続税で土地の評価が難しい…まずは親に所有の土地を聞いておこう

第4回 配偶者は1億6000万円か法定相続分の多い方まで相続税がかからない

第5回 相続税は自分で申告することも可能です 手続きは10カ月以内に

サラリーマンには縁遠い税申告

記者さんは、お父様の相続時に「自分でできる相続税申告」を読んで下さったそうで

自分でできる相続税申告(第2版)

自分でできる相続税申告(第2版)

税金や社会保険のことは、今まで全部、会社任せだったのに
相続は何から何まで自分でやる必要があり、大変だったとおっしゃっていました。

また、自分に限らず「大組織所属・50代以上の中高年」は
投資やキャリアなども
自発的に自力でやらなきゃ、という意識が薄いとも。

確かに、会社員や公務員の方からの相談は、
相続や家族のことから、そういった話にまで広がることが多いです。

基礎控除ギリギリだった場合

さらに
「税務署から「相続税の申告等についてのご案内」は届かないが
自分でざっくり財産額を計算したら
基礎控除ギリギリだった場合はどうしたらいいか?」とも聞かれました。

税理士ならたぶん、念のためきちんとした財産評価を行った後

基礎控除以下なら「申告要否検討表」を、
基礎控除額を超えていたら「申告書」を税務署に出しましょう、と言うと思います。

ただそれは、税理士が報酬をもらえるから、ではなく

そのかたが他の相続人に説明したり、遺産分割の話し合いをするときに
専門家が計算した評価額が手元にあった方が、話がスムーズに進むことが理由です(経験上)。

でも、誰が何を相続するかが既に決まっている・スムーズに決まりそう、なら
相続税は「税務署から連絡がきたら、そのときにやります」でも、問題ありません。

不動産の所有状況は、税務署の方で把握していますので。

生前贈与の考慮も忘れずに

その場合でも、相続税申告の要否を遺産額だけで判断しないようにして下さい。

2024年1月1日以後の相続からは
生前贈与加算の年数が3年から7年に延び、

生前贈与が相続税申告に与える影響が、大きくなっているからです。

自分は亡くなった方から贈与を受けていなくても、
兄弟など他の相続人にお金が流れている可能性がある場合は

・ 亡くなった方の通帳を見て、生前の入出金記録を確認する
(通帳が見つからなければ、金融機関に依頼し、取引履歴を取得する)

・ 税務署に、贈与税の申告内容の開示請求を行う

などを検討した方がよいでしょう。

-相続税相談の現場から

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