日本経済新聞2024年8月14日夕刊〈マネー相談 黄金堂パーラー〉取材協力及びコメント

相続税相談の現場から

相続税の申告義務についてコメント

日本経済新聞2024年8月14日夕刊マネー面の
〈マネー相談 黄金堂パーラー〉 にて

相続税の申告義務について取材協力しています。

相続税法第58条に基づく
死亡情報と固定資産情報の通知について、コメントを掲載していただきました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB02AF40S4A800C2000000/

「相続税の申告等についてのご案内」

税務署は、相続税の基礎控除額を超える財産がありそうな人が亡くなると

相続の半年後を目途に、
主に同居の家族宛てに「相続税の申告等についてのご案内」を郵送します。

ただし、この案内が送られてこなくても
亡くなった方の財産が基礎控除額を超えていて

さらに、相続税申告をしなくても使える

・ 死亡保険金の非課税
・ 死亡退職金の非課税
・ 債務や葬式費用の控除
・ 未成年者控除
・ 障害者控除
・ 贈与税額控除
・ 相次相続控除

などの特例や控除を使っても、相続税が生じる場合は

亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続税の申告納税を行う必要があります。

死亡情報と固定資産情報の連携

なぜ税務署が
死亡の事実や、亡くなった方の財産が基礎控除額を超えそうかを把握しているかというと

死亡届の情報や戸籍の情報
さらに、固定資産税が課税されていた土地家屋に関する情報

相続税法第58条の規定により
法務省・市町村から、国税庁・税務署に情報が通知されているからです。

従来は、紙ベースで作業や通知を行っていましたが
オンラインで情報連携できるようになりつつあります。

そのため、特に不動産を多くお持ちの方に、「ご案内」が届くケースが多いようです。

 

-相続税相談の現場から

関連記事

no image

相続税課税と税務調査の今を知る

24.11.23_相続税課税と税務調査の今を知る ●個別カウンセリング ●プロフィール

デジタル遺言制度の検討が始まっています

デジタル遺言制度の検討が始まっています 日本経済新聞 2023年5月6日 「デジタル遺言」制度創設へ ネットで作成/押印・署名不要 改ざん防止、相続円滑に 一般的な遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公 …

no image

公示地価、税金や相続にどう影響する?

26.03.28_公示地価、税金や相続にどう影響する? ●個別カウンセリング ●プロフィール

二拠点生活をする場合の住民税

二拠点生活をする場合、 住民税の「所得割」は、住民票を置いている市町村の方におさめます。 2か所に住まいがあっても、2か所におさめる必要はありません。 住民税は住民票をベースに判定される 原則として個 …

事業承継を恐れず、好機を逃さず

事業承継対策の手法いろいろ 事業承継税制や小規模宅地等の特例以外にも、中小企業の事業承継対策に活用できる技はまだあります。 たとえば「金庫株」の制度を使えば、株式を発行した会社の分配可能額に余裕があれ …

相続税相談の現場から
ブログ