贈与 自分に合う制度選んで

相続税相談の現場から

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。
まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。

生活費・教育費の贈与は非課税

子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うのが親心です。

近年は、高齢者の金融資産を若い世代に移し、消費を活発化させたいという国の政策もあり
様々な贈与税の特例制度が作られています。

中でも金融機関などで手続きをすれば、教育資金は1500万円まで
結婚・子育て資金は1000万円までの一括贈与が非課税になる制度が有名です。

しかし、これらの制度を使わなくても
扶養義務者相互間で生活費や教育費として通常必要なものを負担した場合、税金はかかりません。

老後資金の不安がない範囲で、子や孫の喜ぶ顔を贈与のたびに見られます。

扶養義務者から必要な都度・必要な金額をもらうこと

扶養義務者とは、配偶者、直系血族(両親や祖父母、子や孫など)、兄弟姉妹の間柄のことです。

優先順位に定めはなく、例えば、祖父が同居している子や孫3世代全員の生活費を負担したり
孫の留学費用や医大・音大の学費などの教育費を払ったりした場合、
援助を受ける子や孫の側に収入があっても
社会通念上通常必要な生活費や教育費の範囲内なら課税の心配はありません。

そもそも「非課税」なので、贈与税の非課税枠である年110万円を超えるかどうかの判定も不要です。

ただし、「必要な都度もらい」「直接その費用に充てた」場合に限られます。
「面倒だから」とまとめて振り込んで使い残すことのないよう
その都度支払先に直接払った方が安心です。

孫が幼く、高齢の祖父母がいつまで元気で援助し続けられるか分からないといった場合には、
一括贈与の制度を活用してもよいでしょう。

マイホーム購入資金の贈与には非課税特例あり

マイホームの購入資金はこの非課税扱いになる生活費には含まれませんが
「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を使えば、限度額まで贈与税がかかりません。

限度額は、家屋の購入等の契約時期によって変わります。
国税庁HP「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)

ただし、返済中の住宅ローンを肩代わりするための資金の贈与には、この特例を使えません。

また、子などがマイホームを買って住むと、亡くなった方の自宅の敷地を8割引きで相続できる
相続税の「小規模宅地等の特例」の適用対象者から外れます。

マイホーム購入資金を贈与して財産が減ることによる相続税の節税と
子が持ち家を持ち小規模宅地等の特例が使えなくなることによる相続税のアップとの
「損得」の検討が、状況に応じて必要になります。

富裕層の方や自宅の相続でもめそうな方は

富裕層の方は年110万円の非課税枠にこだわらず
想定される「相続税」の速算表上の税率より低い「贈与税」の実行税率での贈与や
価値の上がりそうな財産や収益を生む財産の贈与も選択肢の一つです。

賃貸物件を贈与すれば賃料収入も一緒に移転でき、子などの財産形成に役立ちます。

誰が自宅を相続するかで将来もめそうな場合は
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産などの贈与が上限2000万円まで非課税となる
「贈与税の配偶者控除」を使い、配偶者に自宅を生前贈与してもよいと思います。

わが家に合う形の生前贈与を、家族に相談しながら、できるだけ公平に実行していきましょう。

-相続税相談の現場から

関連記事

マンションの相続税評価方法の見直しが検討されています

相続税や贈与税の計算上、財産は「相続時の時価」で評価することになっています。 この相続時の時価とは、一般的に 国税庁の定めた「財産評価基本通達」で評価した評価額(通達評価額)のことをいいます。 現在の …

妻の「名義保険」にご注意を

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!? 相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。 名義預金とは、預金口座の名義は亡 …

贈与の前に母の長生き対策を

生前贈与が相続争いの火種を作る原因に 相続税の軽減対策ではなく、相続対策、つまりもめない相続を目指すという観点からは、生前贈与を行わない方がいいケースが多くあります。 生前贈与を考慮して相続時の取り分 …

相続対策には生命保険より不動産?(後編)

不動産を買うなら相続税のことも頭に入れておく 税メリットや安定収入の確保だけを目的として行えるほど、不動産投資は甘くありません。でも、不動産を買うなら相続税のことも考慮して買った方がよいケースがありま …

本当に必要な相続税対策とは

平成25年度の税制改正で、相続税は増税され贈与税は緩和されました。 「相続税対策が必要なのかな」と、漠然とした不安を感じる方も増えるでしょう。 そこで、新たに相続税の対象となる財産額が5000万円~1 …

相続税相談の現場から
ブログ