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福田真弓相続カウンセリングオフィス

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【第45回】 成年後見制度と相続(前編)

第37~48回

65歳以上の4人に1人が認知症及びその予備軍

厚生労働省の調査によると、日本では65歳以上の方のうち、認知症の方は約462万人、軽度認知障害の方も約400万人に上り、4人に1人が認知症及びその予備軍だそうです(2012年時点)。

認知症により意思能力が低下すると、「銀行でお金をおろす」「スーパーで買い物をする」「病院を受診し薬を処方してもらう」などの日常生活に支障が生じます。
そのため、振り込め詐欺や悪質な訪問販売などの、より大きな被害にあわないよう、本人を法律的に支援する「成年後見制度」の活用が積極的に進められています。

しかし、税理士の立場では、特に富裕層の顧客に関し、成年後見制度の融通のきかなさに困ることがあるのです。

資産家には成年後見制度は活用しにくいこともある

一番の問題点は、成年後見制度は原則的に、「本人」の利益を守ること「だけ」を考える制度だという点です。
本人には十分すぎるほどの金融資産があったとしても、子や孫へ贈与を行うことはできません。株式や不動産投資などの資産運用も制限されます。さらに、本人の妻も認知症になったので老人ホームに入居させたくても、夫の金融資産から妻の入居一時金の支出が認められるかは、金額が多額になると難しくなってしまいます。

家庭裁判所は、本人を援助する「成年後見人」を選任した後も、成年後見人に毎年の財産や収支の状況を報告させ、不正がないかを厳しく監督します。
認知症患者の家族による金融資産の使い込みが多発している現状を鑑みれば、やむを得ないのかもしれません。
しかし、本人の保護「だけ」が目的という制度は、不利益な税制改正や家族状況の変化などにフレキシブルに対応したい資産家には、活用しにくいこともあるのです。

最近は親より先に、子が認知症になることも

そうは言っても、成年後見制度を使わざるを得ないケースはあります。
最近では預金の引き出しについては本人確認が厳格化され、家族が代理で行うには限界がありますし、本人が介護施設へ入所するに際しても、契約当事者としての能力がないことも考えられます。

たとえば、相続の場面では、父の遺産分割協議を行う際、相続人である母や子、父の兄弟などが既に認知症だということがあります。

遺産分割協議は一種の法律行為であり、相続人の認知症の程度が重ければ、成年後見人を家庭裁判所に選んでもらった上で遺産分割協議を行う必要があります。
また、既に子が認知症の母の成年後見人になっている場合、父の遺産分割協議を母と子で行うには、子は父の遺産分割によって得られる利益が母と相反するので、家庭裁判所に遺産分割協議書の案を提出し、別途、母の「特別代理人」を選んでもらわなければなりません。相続税のかかる方の場合には、10ヶ月以内という申告納税期限まで、時間との闘いになります。

次回のコラムでは引き続き、認知症と相続税についてご説明します。

-第37~48回

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