遺言で愛する妻の再婚を阻止する方法

相続税相談の現場から

先日、ウィーン・フォルクスオーパーのオペレッタ「メリー・ウィドウ」の日本公演を観に行きました。

メインテーマは「大富豪の夫から多額の財産を相続した未亡人ハンナの再婚相手は誰か?」。
彼女には財産目当ての男たちばかりが群がりますが、その舞台の終盤は、夫の残した「遺言」の内容がストーリ展開のカギになっていました。

遺言で決めることができる遺産相続の条件

財産目当てでハンナに求婚した男性は、ハンナから「再婚すると私の全財産は消滅する、と亡き夫の遺言に書かれているの」と言われ、あわてて求婚を取り消します(ひどい!)。

その後、ハンナが秘かに思いを寄せていた別の男性が、ハンナが財産を持たなくなることを確かめた上で、ハンナに求婚するのです(ステキ!)。

ただし、その遺言には続きがあり「その財産は、ハンナの新しい夫のものになる」と書かれていて(さらにステキ!)、めでたしめでたし・・・とフィナーレを迎えます。

とはいえ、果たして遺言でそんなことを決められるのでしょうか。

通常、遺言には様々な条件を付けることができます。
ハンナの元夫が残した遺言は「解除条件付遺贈」と呼ばれ、ある条件が成就したら財産を「もらえなくなる」というものです。

「停止条件付遺贈」の場合

ただ実際には、その逆のある条件が成就したら財産を「もらえる」という「停止条件付遺贈」の方がよく使われます。

たとえば、自宅だけは子孫に残したいと思っている人(父)がいます。
長男夫婦には子どもがなく、次男夫婦に既に息子(父にとっては孫)がいるため「長男の50才の誕生日までに長男夫婦に子どもが生まれたら、長男に自宅を相続させる。生まれなければ、次男に自宅を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。

通常、遺言をした人が亡くなった瞬間に遺言は効力を生じますが、「停止条件付遺贈」の場合、条件が成就するまでは遺言の効力は生じません。

そのため、いったんは相続人である長男と次男がそれぞれ「相続分」で財産を取得したものとして相続税を申告します。相続人同士が話し合い、相続分とは違う割合で申告するならそれでもかまいません。
めでたく長男夫婦に子どもができたら、遺言通り長男が自宅をもらえますし、次男は更正の請求を行えば既に納めた相続税を返してもらえます。

遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効

亡くなったハンナの元夫は、財産目当ての男が言い寄るのを十分見越して、こんな遺言を残したのかもしれません。
再婚すれば、新しい夫に自分の財産が渡るなら、それでもハンナが再婚したいと思うのは、自分が本当に愛している男性だけのはず。
遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効です。だから、元夫は愛するハンナのために、幸せな結婚をするように仕向けたのかもしれません。

亡き夫が遺言で、愛する妻が不幸になるような再婚を阻止してくれること・・・。
幸せな結婚にも、幸せな未亡人にも憧れます。

-相続税相談の現場から

関連記事

不動産活用で減額の効果も

定年後の収入源にと不動産投資を検討中です。 将来の相続税負担や遺産分割を考えた場合、何か気をつけておくことはありますか? 不動産が相続税対策になる理由 今回は不動産を活用した相続税対策について考えます …

国税庁HP「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」分かりやすくおすすめです

相続税や贈与税を計算するため 土地の基本的な評価方法を知りたいときは 国税庁HP 【令和4年分以降用】 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の記載のしかた がおすすめです。 路線価図や倍率表の …

税務署が贈与を見つけるとき

毎年12月ごろ、国税庁のホームページに相続税・贈与税の調査事績が公表されます。 税務調査の件数は、近年コロナの影響で激減していましたが 少しずつ以前の状況に戻りつつあります。 令和3事務年度における相 …

妻の「名義保険」にご注意を

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!? 相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。 名義預金とは、預金口座の名義は亡 …

「相続弁護士」「相続税理士」「相続司法書士」― 最適な専門家を探すには?(前編)

どの専門家に何を頼めばいい? 「相続について相談したいけれど、どの専門家に何を依頼できるのか、そして、その専門家をどうやって探したらいいのか分からない」 お客様からそう言われることがあります。 「相続 …