遺言で愛する妻の再婚を阻止する方法

相続税相談の現場から

先日、ウィーン・フォルクスオーパーのオペレッタ「メリー・ウィドウ」の日本公演を観に行きました。

メインテーマは「大富豪の夫から多額の財産を相続した未亡人ハンナの再婚相手は誰か?」。
彼女には財産目当ての男たちばかりが群がりますが、その舞台の終盤は、夫の残した「遺言」の内容がストーリ展開のカギになっていました。

遺言で決めることができる遺産相続の条件

財産目当てでハンナに求婚した男性は、ハンナから「再婚すると私の全財産は消滅する、と亡き夫の遺言に書かれているの」と言われ、あわてて求婚を取り消します(ひどい!)。

その後、ハンナが秘かに思いを寄せていた別の男性が、ハンナが財産を持たなくなることを確かめた上で、ハンナに求婚するのです(ステキ!)。

ただし、その遺言には続きがあり「その財産は、ハンナの新しい夫のものになる」と書かれていて(さらにステキ!)、めでたしめでたし・・・とフィナーレを迎えます。

とはいえ、果たして遺言でそんなことを決められるのでしょうか。

通常、遺言には様々な条件を付けることができます。
ハンナの元夫が残した遺言は「解除条件付遺贈」と呼ばれ、ある条件が成就したら財産を「もらえなくなる」というものです。

「停止条件付遺贈」の場合

ただ実際には、その逆のある条件が成就したら財産を「もらえる」という「停止条件付遺贈」の方がよく使われます。

たとえば、自宅だけは子孫に残したいと思っている人(父)がいます。
長男夫婦には子どもがなく、次男夫婦に既に息子(父にとっては孫)がいるため「長男の50才の誕生日までに長男夫婦に子どもが生まれたら、長男に自宅を相続させる。生まれなければ、次男に自宅を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。

通常、遺言をした人が亡くなった瞬間に遺言は効力を生じますが、「停止条件付遺贈」の場合、条件が成就するまでは遺言の効力は生じません。

そのため、いったんは相続人である長男と次男がそれぞれ「相続分」で財産を取得したものとして相続税を申告します。相続人同士が話し合い、相続分とは違う割合で申告するならそれでもかまいません。
めでたく長男夫婦に子どもができたら、遺言通り長男が自宅をもらえますし、次男は更正の請求を行えば既に納めた相続税を返してもらえます。

遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効

亡くなったハンナの元夫は、財産目当ての男が言い寄るのを十分見越して、こんな遺言を残したのかもしれません。
再婚すれば、新しい夫に自分の財産が渡るなら、それでもハンナが再婚したいと思うのは、自分が本当に愛している男性だけのはず。
遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効です。だから、元夫は愛するハンナのために、幸せな結婚をするように仕向けたのかもしれません。

亡き夫が遺言で、愛する妻が不幸になるような再婚を阻止してくれること・・・。
幸せな結婚にも、幸せな未亡人にも憧れます。

-相続税相談の現場から

関連記事

「相続弁護士」「相続税理士」「相続司法書士」― 最適な専門家を探すには?(前編)

どの専門家に何を頼めばいい? 「相続について相談したいけれど、どの専門家に何を依頼できるのか、そして、その専門家をどうやって探したらいいのか分からない」 お客様からそう言われることがあります。 「相続 …

相続時精算課税を使ってもよい人は?

精算課税を使ってもよい人 前回のコラムでご説明した相続時精算課税の落とし穴をふまえると、精算課税を使ってもよい人は、以下のいずれかに該当する方だけだと考えられます。 相続税がかからない人 財産が相続税 …

令和5年分の路線価が公表されました。全体的に上昇傾向です

昨日、7月3日に、令和5年(2023年)分の路線価が公表されました。 令和5年中に亡くなった方の相続税や、贈与を受けた方の贈与税は この令和5年分の路線価図・評価倍率表を使って計算します。 路線価、全 …

相続税がかかる人が増えたのは、なぜ?

「平成22年分の相続税の申告の状況について」が、2012年4月25日に国税庁から公表されました。震災の影響で申告期限が延長されていたこともあり、例年より約4ヶ月遅れです。 「平成22年分の相続税の申告 …

「相続の開始があったことを知った日」とは

相続税の申告期限 相続税の申告期限は「死後10か月以内」といわれることが多いですが 正しくは相続税法に 「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」と定められています。 相続税法 第27条 …

相続税相談の現場から
ブログ