遺言で愛する妻の再婚を阻止する方法

相続税相談の現場から

先日、ウィーン・フォルクスオーパーのオペレッタ「メリー・ウィドウ」の日本公演を観に行きました。

メインテーマは「大富豪の夫から多額の財産を相続した未亡人ハンナの再婚相手は誰か?」。
彼女には財産目当ての男たちばかりが群がりますが、その舞台の終盤は、夫の残した「遺言」の内容がストーリ展開のカギになっていました。

遺言で決めることができる遺産相続の条件

財産目当てでハンナに求婚した男性は、ハンナから「再婚すると私の全財産は消滅する、と亡き夫の遺言に書かれているの」と言われ、あわてて求婚を取り消します(ひどい!)。

その後、ハンナが秘かに思いを寄せていた別の男性が、ハンナが財産を持たなくなることを確かめた上で、ハンナに求婚するのです(ステキ!)。

ただし、その遺言には続きがあり「その財産は、ハンナの新しい夫のものになる」と書かれていて(さらにステキ!)、めでたしめでたし・・・とフィナーレを迎えます。

とはいえ、果たして遺言でそんなことを決められるのでしょうか。

通常、遺言には様々な条件を付けることができます。
ハンナの元夫が残した遺言は「解除条件付遺贈」と呼ばれ、ある条件が成就したら財産を「もらえなくなる」というものです。

「停止条件付遺贈」の場合

ただ実際には、その逆のある条件が成就したら財産を「もらえる」という「停止条件付遺贈」の方がよく使われます。

たとえば、自宅だけは子孫に残したいと思っている人(父)がいます。
長男夫婦には子どもがなく、次男夫婦に既に息子(父にとっては孫)がいるため「長男の50才の誕生日までに長男夫婦に子どもが生まれたら、長男に自宅を相続させる。生まれなければ、次男に自宅を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。

通常、遺言をした人が亡くなった瞬間に遺言は効力を生じますが、「停止条件付遺贈」の場合、条件が成就するまでは遺言の効力は生じません。

そのため、いったんは相続人である長男と次男がそれぞれ「相続分」で財産を取得したものとして相続税を申告します。相続人同士が話し合い、相続分とは違う割合で申告するならそれでもかまいません。
めでたく長男夫婦に子どもができたら、遺言通り長男が自宅をもらえますし、次男は更正の請求を行えば既に納めた相続税を返してもらえます。

遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効

亡くなったハンナの元夫は、財産目当ての男が言い寄るのを十分見越して、こんな遺言を残したのかもしれません。
再婚すれば、新しい夫に自分の財産が渡るなら、それでもハンナが再婚したいと思うのは、自分が本当に愛している男性だけのはず。
遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効です。だから、元夫は愛するハンナのために、幸せな結婚をするように仕向けたのかもしれません。

亡き夫が遺言で、愛する妻が不幸になるような再婚を阻止してくれること・・・。
幸せな結婚にも、幸せな未亡人にも憧れます。

-相続税相談の現場から

関連記事

生命保険、一定枠まで非課税

銀行で、相続対策にもなるからと、生命保険を勧められました。 どのようなメリットがあるのか、具体的に教えて下さい。 生命保険が相続対策になる理由 定期預金が満期を迎えた高齢者らが 銀行の窓口で終身保険( …

どうする?名義株

会社の株主を「変えた」と言っていた祖父 相続税を試算するため お客様から預かった資料を確認しようと、法人税申告書を上から1枚めくったところ 別表2「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」の株 …

生前贈与が相続税に加算される期間が7年に延長されます

令和5年度の税制改正で、相続税・贈与税の計算ルールに大きな変更がありました。 一番大きな変更点は、相続税の対象になる生前贈与の年数が長くなることです。 生前贈与の相続税への加算期間の延長 今までは、相 …

妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。 この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても それだけではこのお金は妻のものにはなりません。 この場合は、たとえ妻名義の口 …

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …

相続税相談の現場から
ブログ