遺言で愛する妻の再婚を阻止する方法

相続税相談の現場から

先日、ウィーン・フォルクスオーパーのオペレッタ「メリー・ウィドウ」の日本公演を観に行きました。

メインテーマは「大富豪の夫から多額の財産を相続した未亡人ハンナの再婚相手は誰か?」。
彼女には財産目当ての男たちばかりが群がりますが、その舞台の終盤は、夫の残した「遺言」の内容がストーリ展開のカギになっていました。

遺言で決めることができる遺産相続の条件

財産目当てでハンナに求婚した男性は、ハンナから「再婚すると私の全財産は消滅する、と亡き夫の遺言に書かれているの」と言われ、あわてて求婚を取り消します(ひどい!)。

その後、ハンナが秘かに思いを寄せていた別の男性が、ハンナが財産を持たなくなることを確かめた上で、ハンナに求婚するのです(ステキ!)。

ただし、その遺言には続きがあり「その財産は、ハンナの新しい夫のものになる」と書かれていて(さらにステキ!)、めでたしめでたし・・・とフィナーレを迎えます。

とはいえ、果たして遺言でそんなことを決められるのでしょうか。

通常、遺言には様々な条件を付けることができます。
ハンナの元夫が残した遺言は「解除条件付遺贈」と呼ばれ、ある条件が成就したら財産を「もらえなくなる」というものです。

「停止条件付遺贈」の場合

ただ実際には、その逆のある条件が成就したら財産を「もらえる」という「停止条件付遺贈」の方がよく使われます。

たとえば、自宅だけは子孫に残したいと思っている人(父)がいます。
長男夫婦には子どもがなく、次男夫婦に既に息子(父にとっては孫)がいるため「長男の50才の誕生日までに長男夫婦に子どもが生まれたら、長男に自宅を相続させる。生まれなければ、次男に自宅を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。

通常、遺言をした人が亡くなった瞬間に遺言は効力を生じますが、「停止条件付遺贈」の場合、条件が成就するまでは遺言の効力は生じません。

そのため、いったんは相続人である長男と次男がそれぞれ「相続分」で財産を取得したものとして相続税を申告します。相続人同士が話し合い、相続分とは違う割合で申告するならそれでもかまいません。
めでたく長男夫婦に子どもができたら、遺言通り長男が自宅をもらえますし、次男は更正の請求を行えば既に納めた相続税を返してもらえます。

遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効

亡くなったハンナの元夫は、財産目当ての男が言い寄るのを十分見越して、こんな遺言を残したのかもしれません。
再婚すれば、新しい夫に自分の財産が渡るなら、それでもハンナが再婚したいと思うのは、自分が本当に愛している男性だけのはず。
遺言に妻の再婚を禁止すると書いても法律上は無効です。だから、元夫は愛するハンナのために、幸せな結婚をするように仕向けたのかもしれません。

亡き夫が遺言で、愛する妻が不幸になるような再婚を阻止してくれること・・・。
幸せな結婚にも、幸せな未亡人にも憧れます。

-相続税相談の現場から

関連記事

8/22生活設計塾クルーセミナーで講師をつとめます

セミナーのお知らせ 生活設計塾クルーさん主催のオンラインセミナーで、講師をつとめます。 日時は、2024年8月22日(木)19:00~20:10 タイトルは、「誰でも知っておきたい相続税・贈与税の基礎 …

本当に必要な相続税対策とは

平成25年度の税制改正で、相続税は増税され贈与税は緩和されました。 「相続税対策が必要なのかな」と、漠然とした不安を感じる方も増えるでしょう。 そこで、新たに相続税の対象となる財産額が5000万円~1 …

贈与 自分に合う制度選んで

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。 まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。 生活費・教育費の贈与は非課税 子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うの …

不動産活用で減額の効果も

定年後の収入源にと不動産投資を検討中です。 将来の相続税負担や遺産分割を考えた場合、何か気をつけておくことはありますか? 不動産が相続税対策になる理由 今回は不動産を活用した相続税対策について考えます …

兄には絶対、財産を残したくなかったら?

「遺言書を作りたい」という男性が、事務所にお越しになりました。 子どもはなく、さらに妻にも先立たれ、ご両親も既に他界しているので、法定相続人は兄だけです。 でもその兄とは、お父様の相続のときにもめた結 …

相続税相談の現場から
ブログ