妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

相続税相談の現場から

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。

この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても
それだけではこのお金は妻のものにはなりません。

この場合は、たとえ妻名義の口座にあるお金でも
法律上、そのお金は正真正銘、夫のものだと考えます。

贈与されない限り、夫の稼いだお金は妻のものにはならない

なぜなら、日本では夫婦は「別」財産制なので
お金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産だとされているからです。

夫の稼ぎは夫婦ふたりのものではありません。

どんなに一心同体の夫婦でも
夫のお金を妻のものにするには、夫から妻へきちんと「贈与」を行う必要があります。

贈与があったかどうかは、次の2つの観点から判断されます。

【贈与の成立要件】
(1)  「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
(2)  もらったという実態はあるか

(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか

贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と
もらう人の「もらう」という意思表示の両方があって初めて成立します。

民法上、口約束でも贈与は成立します。

ただし、「あげた」「もらった」という証拠である贈与契約書がないと、
いざというとき、他人に対してそのことを証明できません。

たとえば夫の相続が起きたとき
他の相続人や税務署とトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。

(2) もらったという「実態」はあるか

また、契約書という形式面だけではなく
あげた・もらったという実態も伴っていない場合は、贈与があったといえません。

たとえば、預金なら

・ あげる人がもらう人の預金口座に、実際にそのお金を振り込むこと
・ 通帳や印鑑、カードはもらった人が自分で持ち、そのお金を自由に使えていること
・ 引っ越したり、結婚したりしたときには
住所の変更や改姓を、もらった人が
きちんと銀行に届け出ていること

などがポイントになります。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫だけの財産

今回のケースでは、夫はあくまで家族の生活費の管理を妻に任せていただけで
あげたわけではありません。

それに、もし妻が夫から本当に200万円をもらったとしたら
たとえ夫婦の間でも、もらった妻には贈与税がかかります。

贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税をきちんと納めなければなりません。

申告もせず税金も払わず、というか、それ以前に贈与もされていないなら
変わったのは単に預金の「名義」だけ。「持ち主」は夫のままです。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫の財産という
民法上・税務上の考え方と、普通の人の考え方にはかなり大きな違いがありますので

実際に疑問や不安があるという方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

妻の「名義保険」にご注意を

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!? 相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。 名義預金とは、預金口座の名義は亡 …

税務調査 申告もれ指摘も

相続税の申告手続きは無事終えましたが、「税務調査」が来る可能性もあると聞き不安です。 何か準備しておくことはありますか? 税理士にとっては日常業務のひとつである「税務調査」ですが、 一般の方にとっては …

広くて大きい土地持ち=お金持ち?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

自筆証書遺言の作成・保管 法改正で円滑に

相続に関する法律が大きく改正されたというニュースを聞きました。 家族円満なわが家でも、知っておいた方がいい内容はありますか? 相続法改正で変わる相続実務 民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正され …

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …