法人税申告書の別表2で株主構成を確認できる?
相続税の試算を行うため、お客様がお持ちになった資料を確認しようと、法人税の申告書を上から1枚めくったところ、別表2の「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」の株主欄には「祖父・父・長男」3人の名前が記載されています。
「おじい様が全額出資して設立した会社だと伺いましたが、過去に贈与や譲渡があったのですか?」と尋ねると、長男は「10数年前、祖父から『会社の株主を変えた』と聞かされました」とのこと。
贈与契約書はなく、贈与税の申告納税はしていないそうです。
また、この3人の保有株式数を合わせても、登記簿謄本に記載された発行済株式総数には足りません。どうやら当時、従業員や第三者の名前にも「株主を変えた」らしいのですが、それに関する資料は一切見当たらないとのことでした。
株主の氏名や保有株式数は、会社法上、会社に備付義務がある「株主名簿」で確認することが可能です。
しかし、株主名簿が会社に存在しない上、すべての経緯を知る祖父は現在重度の認知症。果たして祖父が家族や第三者に自社株を贈与したのか、それとも単なる“名義株”で、すべてが祖父のものなのかが分かりません。
1株あたりの株価が20万円、祖父名義の1,000株だけなら2億円なのですが、発行済株式総数3,000株の全てなら、祖父の財産は6億円になってしまいます。
名義株なのか違うのか、それが問題だ
株主名簿がなく、株主の分かる資料が別表2だけという会社は、決してめずらしくありません。しかし、相続税の税務調査で名義株について否認され、追徴課税された顧客が「株主名簿がないとしても、税理士なら真の株主を確認する義務があったはず」と相続税の申告を行った税理士に損害賠償を求めた例もあり(東京高裁 平成25年1月24日判決)、誰が本当の株主なのかは慎重に判断しなければなりません。
「祖父は子や孫などに、過去に自社株を贈与した。
だから祖父の保有株式数は1,000株だけである」と考えてもよいのでしょうか。
この会社が、会社社法上、現在の原則である「株券不発行会社」なら、贈与の当事者である祖父ともらった人たちの双方に、「あげた」「もらった」という意思さえあれば、それで贈与は成立します。
しかし、贈与の事実を当事者以外の第三者、例えば税務署に主張するには「株主名簿の名義書換」も必要になるのです。
これを対抗要件(既に当事者間で成立した法律上や権利上の関係を、当事者以外の第三者に主張するために必要な要件)といいます。株主名簿があれば、長男や孫が「この株は祖父からもらったから、確かに僕のものだ!」と言えるかもしれませんが、今回は肝心の株主名簿がなく、そういった主張ができません。
また、平成18年の会社法施行前から存在している会社の場合には、旧商法の規定通り、「株券発行会社」(今の会社法とは逆の取り扱い)になっていることが多いでしょう。この場合、あげる人からもらう人への「株券の引渡し」がないと、第三者への対抗要件を満たさないのです。
次回のコラムでは、自社株に譲渡制限が付されている場合についてご説明します。