退職金話法、その前に(所得税法)

相続税相談の現場から

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ

【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通達です。「常勤役員から非常勤役員へ」「取締役が監査役へ」「給与が50%以上減少」など、いわゆる「みなし退職」により支給された退職給与についての通達です。

国税庁:法人税法基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与

平成19年にこの通達が改正されたことにより、分掌変更による退職金が認められにくくなったという意見もあるようですが、それはある意味誤解ではないでしょうか。
むしろ、この通達に縛られすぎることの方が危険だと感じます。

この通達の正しい位置づけを知るためには、できれば役員退職給与の基礎のキソ、つまり、税務上の退職金に関する所得税法や法人税法の法律自体をきちんと理解しておく必要があるでしょう。

そもそも「退職金」とは?

【所得税法の考え方】

所得税法 第30条
退職所得とは、
(1)退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与 及び
(2)これらの性質を有する給与
に係る所得をいう。
※数字(1)(2)及び下線は筆者加筆

会社からもらう給与や賞与はどちらも「給与所得」として、5%~40%の累進税率で所得税が課されます。
しかし、退職金はめったに受け取る機会がない点を考慮して、「退職所得」という別の区分を設け、受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額をマイナスし、その残額を2分の1にした金額に累進税率を乗じ、所得税を計算します。
結果として、退職所得は給与所得より税負担が大幅に軽くなるため、「退職所得とは何か」という争いも、過去に多くありました。

これについては、最高裁が所得税法第30条(1)に該当するための要件を3つ、示しており

  1. 退職(勤務関係の終了という事実)により支払われること
  2. 報酬の後払いの性質を有すること
  3. 一時金として支払われること

この3要件をすべて満たせば、晴れて「退職所得」としての課税が認められることになっています。

次回のコラムでは、法人税法について見ていきたいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

贈与 自分に合う制度選んで

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。 まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。 生活費・教育費の贈与は非課税 子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うの …

お城と桜

戦国武将の描き方と遺産相続の類似点

明智光秀の別人さに驚く NHKの大河ドラマは、戦国時代をテーマにしたものが多いですね。 私は歴女でもなく、山川の日本史シリーズで学んだ程の知識しかありませんが 同じ戦国武将でも、その描き方がドラマごと …

妻の老人ホーム入居金、夫が払うと贈与になる?

老人ホームの入居金、本人以外が負担すると贈与税はかかる? 介護保険がスタートして約13年。 要支援や要介護の認定を受け、自宅で介護サービスを受ける方も増えました。 介護保険は現物給付が原則ですが、1割 …

財産をもらうはずの人が先に亡くなったら?

前回のコラムでは、親より先に子が亡くなり、さらに養子がいた場合、相続人や相続分、相続税の計算がやや複雑になるとお話しました。 でも、親子の間でこの世を去る順番が逆転することは、決してめずらしくありませ …

広大地バンザイ?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

相続税相談の現場から
ブログ