「したつもり贈与」の落とし穴

相続税相談の現場から

前回に引き続き、贈与について考えます。

「贈与したつもりだったのに…」という事態を避けるには

他にも「預金の名義を変えたら贈与になる」「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めれば、それが贈与の証拠になる」――。こういった誤解もまだ根強いですが、贈与の事実があったかは、あくまで前回のコラムでご説明した

(1) 「あげた・もらった」という両者の意思があったか
・・・2人が署名・捺印している贈与契約書があるか
(2) もらったという実態はあるか
・・・もらった人に通帳や印鑑、カードを渡し、もらった人が自由に使えているか

次第です。

“「したつもり贈与」に過ぎない”という指摘を避けるには、贈与の事実を客観的に証明できる証拠を、数多く残しておくに限ります。どこまで細かく証拠を残すかは、その人がどの程度確実にしておきたいか次第でしょう。

お金は現金手渡しより銀行口座への振込で、証拠は口頭ではなく必ず書面で、できれば自筆の書面で残します。ワープロ打ちの完璧な契約書より、被相続人や相続人の筆跡で書き込まれた手帳や家計簿、カレンダー等の方がより証拠能力が高いです。

贈与や家族による財産管理は相続トラブルのもとになる

贈与はとてもシンプルで、安全な相続税の軽減対策です。贈与契約書の作成やもらう人への財産の引渡しなど、贈与を確実に行うことにさえ注意すれば、相続税を直接減らす効果があります。

しかし、遺産分割は亡くなった人から生前に受けた贈与も考慮して、行うことになっています。民法には「特別受益」と呼ばれる考え方があり、亡くなったときに残っている財産を均等に分ければ、それで公平だという訳ではないからです。

相続税の申告に必要なら、税務署に請求し、他の相続人に対する過去の贈与金額を確認することができます※が、相続税に関係のない家庭はそれもできません。
「特定の」子や孫への生前贈与は、遺産分割トラブルの火種になってしまいます。

【参考: 贈与税の申告内容の開示請求手続(国税庁HP) 】

また、家族による財産管理は慎重に行わなければなりません。
妻や子による夫の財産の使い込みの例が少なくないため、税務調査でも、本人に意思能力があった期間、入院した時期、入院後に出金や振込を行った者やその使途、容体が悪化した時期、死亡原因などにつき、かなり詳しく調べます。

通常の生活費程度なら、夫の預貯金を妻が使ってもかまいませんが、金額が多額であるとして、贈与や不法行為・不当利得だと指摘された事例も、実際に存在するのです。

高齢化に伴って縮小する国内ビジネスが多いなか、相続は拡大が見込める数少ない市場です。だからこそ、一般の方が見聞きする相続や相続税に関する情報は、相続ビジネスを行う者が、より報酬を得やすい内容に偏りがちになっています。
「相続税の節税ありき」の提案や対策に踊らされず、家族のライフプランや必要資金につき、正攻法でじっくり考えたいですね。

-相続税相談の現場から

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