「したつもり贈与」の落とし穴

相続税相談の現場から

前回に引き続き、贈与について考えます。

「贈与したつもりだったのに…」という事態を避けるには

他にも「預金の名義を変えたら贈与になる」「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めれば、それが贈与の証拠になる」――。こういった誤解もまだ根強いですが、贈与の事実があったかは、あくまで前回のコラムでご説明した

(1) 「あげた・もらった」という両者の意思があったか
・・・2人が署名・捺印している贈与契約書があるか
(2) もらったという実態はあるか
・・・もらった人に通帳や印鑑、カードを渡し、もらった人が自由に使えているか

次第です。

“「したつもり贈与」に過ぎない”という指摘を避けるには、贈与の事実を客観的に証明できる証拠を、数多く残しておくに限ります。どこまで細かく証拠を残すかは、その人がどの程度確実にしておきたいか次第でしょう。

お金は現金手渡しより銀行口座への振込で、証拠は口頭ではなく必ず書面で、できれば自筆の書面で残します。ワープロ打ちの完璧な契約書より、被相続人や相続人の筆跡で書き込まれた手帳や家計簿、カレンダー等の方がより証拠能力が高いです。

贈与や家族による財産管理は相続トラブルのもとになる

贈与はとてもシンプルで、安全な相続税の軽減対策です。贈与契約書の作成やもらう人への財産の引渡しなど、贈与を確実に行うことにさえ注意すれば、相続税を直接減らす効果があります

しかし、遺産分割は亡くなった人から生前に受けた贈与も考慮して、行うことになっています。民法には「特別受益」と呼ばれる考え方があり、亡くなったときに残っている財産を均等に分ければ、それで公平だという訳ではないからです。

相続税の申告に必要なら、税務署に請求し、他の相続人に対する過去の贈与金額を確認することができますが、相続税に関係のない家庭はそれもできません。
「特定の」子や孫への生前贈与は、遺産分割トラブルの火種になってしまいます。

【参考: 贈与税の申告内容の開示請求手続(国税庁HP)

また、家族による財産管理は慎重に行わなければなりません。
妻や子による夫の財産の使い込みの例が少なくないため、税務調査でも、本人に意思能力があった期間、入院した時期、入院後に出金や振込を行った者やその使途、容体が悪化した時期、死亡原因などにつき、かなり詳しく調べます。

通常の生活費程度なら、夫の預貯金を妻が使ってもかまいませんが、金額が多額であるとして、贈与や不法行為・不当利得だと指摘された事例も、実際に存在するのです。

高齢化に伴って縮小する国内ビジネスが多いなか、相続は拡大が見込める数少ない市場です。だからこそ、一般の方が見聞きする相続や相続税に関する情報は、相続ビジネスを行う者が、より報酬を得やすい内容に偏りがちになっています。
「相続税の節税ありき」の提案や対策に踊らされず、家族のライフプランや必要資金につき、正攻法でじっくり考えたいですね。

-相続税相談の現場から

関連記事

財産リスト作り 全体像把握

相続税のかかる人が増えていると聞きました。 わが家には財産と呼べるほどのものはありませんが、何か準備が必要でしょうか? もともと相続税は、オーナー経営者や地主など一部の富裕層だけに課される税金で、 普 …

「相続弁護士」「相続税理士」「相続司法書士」― 最適な専門家を探すには?(前編)

どの専門家に何を頼めばいい? 「相続について相談したいけれど、どの専門家に何を依頼できるのか、そして、その専門家をどうやって探したらいいのか分からない」 お客様からそう言われることがあります。 「相続 …

遺産相続の基本ルールを知る

相続税のことも心配ですが、二世帯住宅に長男家族と暮らしているため、 遺産相続で長男と長女がもめないかも気がかりです。 遺産をスムーズに分けられないと、相続税の特例を使えず納税額が増えることがあります。 …

「自宅の土地の8割引特例」の勘違い

最近は、相続税の特集を組めば雑誌の売れ行きがよいそうで、小規模宅地等の特例(いわゆる、自宅の土地の8割引特例)に関する記事も増えました。 でも、税理士の立場から見ると、他の相続税の記事に比べて間違いが …

相続税がかかる人が増えたのは、なぜ?

「平成22年分の相続税の申告の状況について」が、2012年4月25日に国税庁から公表されました。震災の影響で申告期限が延長されていたこともあり、例年より約4ヶ月遅れです。 「平成22年分の相続税の申告 …

相続税相談の現場から
ブログ