妻の「名義保険」にご注意を

相続税相談の現場から

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!?

相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。

名義預金とは、預金口座の名義は亡くなった人の家族であっても、その家族自身の「収入」から考えると、実質的には亡くなった人のものだと考えられる預金のこと。
民法上は相続人の全員がその預金を分けてもらう権利があり、相続税もかかります。

なぜなら、民法や税法では「預金の名義人=預金の所有者」だとは考えないからです

(1) 誰が稼いだお金なのか(資金原資)
(2) 自由に使っていたのは誰か(管理支配の状況)

主にこの2点から、真の所有者を判断します。
専業主婦や未成年の子などの無職無収入である人は、相続や贈与でもらう以外に自分の財産を持つことはないのです。

ということは、相続税の申告に際しては、預金に限らず家族名義の「財産すべて」について(1)(2)の確認が必要ですが、つい忘れがちなのが生命保険、特に今回の相続時に保険金が支払われない保険契約のチェックです。

私はいつも相談業務の際は「家じゅうにある保険証券のコピーをすべて下さい」とお客様にお願いし、誰の、どの口座から保険料が支払われていたかを確認します。

「契約者:妻」「受取人:妻」であっても「保険料の実質的な負担者:夫(保険料振替口座である「妻」名義の口座が、資金原資が「夫」である名義預金)」という保険契約は、決して珍しくありません。

それらはみなし相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

正しい贈与の証拠を備えること

妻が生前に夫から、きちんと「贈与」でお金をもらい保険料を支払っていたなら、このような課税は生じません。

夫婦の間で過去に贈与契約が成立していたか、税務署は主に次の2点から判断します。

(1) 「あげた・もらった」という両者の意思があったか
・・・2人が署名・捺印している贈与契約書があるか
(2) もらったという実態はあるか
・・・もらった人に通帳や印鑑、カードを渡し、もらった人が自由に使えているか

保険料の振替が、妻が家計をやりくりし、こつこつお金を貯めた自分名義の口座から行われていたとしても、(1)(2)の事実を証明できなければ、保険料の負担者は夫だと考えられてしまうのです。

次回のコラムでは引き続き、贈与についてご説明します。

-相続税相談の現場から

関連記事

母の財産は誰のもの?

母の財産は誰のもの? 私が参加している「相続・後見マネー塾」では、メンバーが月に1回集まって、相続、後見、年金、生命保険などの各自が抱える事案につき、相談や議論をしています。 先日は雑談中に「父が亡く …

株式会社・合同会社、どちらで作る?

個人事業の法人成りは、税務上の大きなテーマのひとつです。さらに「個人は増税・法人は減税」というここ数年のトレンドが、法人化の流れをより後押ししています。 個人に課される税金は、所得税・住民税の合計で最 …

贈与の証拠の残し方

お客様から 「信託銀行から暦年贈与信託のサービスをすすめられましたが 利用した方がいいでしょうか」 というご質問があったので このサービスだけを単体で利用するなら 贈与の証拠が残るのでよいと思います、 …

養子の子は養子?実子?

先日、お客様に相続税の試算結果をご説明したところ 「金融機関が試算してくれた金額とかなり差がある」と言われました。 確認させて頂くと、養子に関する取扱いに誤りがあり相続税に大きな違いが生じていました。 …

相続対策には生命保険より不動産?(前編)

不動産投資で相続対策? 先日、とある新聞記者の方が「『大増税時代の今こそ、ワンルームマンションへの投資で相続対策を!』というセミナーに足を運んだら大盛況で驚いた」とおっしゃっていました。 「現金で贈与 …