退職金話法、その前に(所得税法)

相続税相談の現場から

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ

【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通達です。「常勤役員から非常勤役員へ」「取締役が監査役へ」「給与が50%以上減少」など、いわゆる「みなし退職」により支給された退職給与についての通達です。

国税庁:法人税法基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与

平成19年にこの通達が改正されたことにより、分掌変更による退職金が認められにくくなったという意見もあるようですが、それはある意味誤解ではないでしょうか。
むしろ、この通達に縛られすぎることの方が危険だと感じます。

この通達の正しい位置づけを知るためには、できれば役員退職給与の基礎のキソ、つまり、税務上の退職金に関する所得税法や法人税法の法律自体をきちんと理解しておく必要があるでしょう。

そもそも「退職金」とは?

【所得税法の考え方】

所得税法 第30条
退職所得とは、
(1)退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与 及び
(2)これらの性質を有する給与
に係る所得をいう。
※数字(1)(2)及び下線は筆者加筆

会社からもらう給与や賞与はどちらも「給与所得」として、5%~40%の累進税率で所得税が課されます。
しかし、退職金はめったに受け取る機会がない点を考慮して、「退職所得」という別の区分を設け、受け取った退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額をマイナスし、その残額を2分の1にした金額に累進税率を乗じ、所得税を計算します。
結果として、退職所得は給与所得より税負担が大幅に軽くなるため、「退職所得とは何か」という争いも、過去に多くありました。

これについては、最高裁が所得税法第30条(1)に該当するための要件を3つ、示しており

  1. 退職(勤務関係の終了という事実)により支払われること
  2. 報酬の後払いの性質を有すること
  3. 一時金として支払われること

この3要件をすべて満たせば、晴れて「退職所得」としての課税が認められることになっています。

次回のコラムでは、法人税法について見ていきたいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

相続税の連帯納付の義務がなければ、とことんもめても大丈夫?

先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。 平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました 今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・ …

土から芽が出ているところ

新NISAについて よくあるご質問(税金編)

新NISAについて、お客様からよく聞かれる税金の質問をまとめました。 被相続人のNISA口座を相続人が引き継げますか? NISA口座を開設していた方が亡くなった場合 NISA口座内の株式や投信などは、 …

no image

相続税課税と税務調査の今を知る

24.11.23_相続税課税と税務調査の今を知る ●個別カウンセリング ●プロフィール

8/22生活設計塾クルーセミナーで講師をつとめます

セミナーのお知らせ 生活設計塾クルーさん主催のオンラインセミナーで、講師をつとめます。 日時は、2024年8月22日(木)19:00~20:10 タイトルは、「誰でも知っておきたい相続税・贈与税の基礎 …

妻が自分の通帳を税理士に見せなかったら?

仕事も趣味も人生も 結果よりそこに至る「過程」をより楽しみたいもの。 楽しむかどうかは別として、「過程」が大切なのは相続税の申告業務も同じです。 正しい申告納税を行う「過程」 税務上、正しい申告納税を …

相続税相談の現場から
ブログ