相続・家族・財産カウンセリング

福田真弓相続カウンセリングオフィス

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【第46回】 成年後見制度と相続(後編)

第37~48回

前回に引き続き、認知症と相続税について考えます。

父が残した遺言書が認知症である母の遺留分を侵害していたら?

たとえば、相続の場面では、父の遺産分割協議を行う際、相続人である母や子、父の兄弟などが既に認知症だということがあります。
父が遺言書を残し、その中で遺言執行者を指定していれば、遺産分割協議は不要であり、遺言執行者が自分の印だけでほぼすべての財産の名義書換を行えます。

しかしその遺言書が、たとえば認知症の母の遺留分を侵害している場合には問題が生じます。

母に司法書士など専門家である成年後見人がいれば、その成年後見人は母の利益「だけ」を考えて行動しなければならないため、他の相続人に対し、遺留分の減殺請求を行わざるを得ません。
母には十分な財産があり、相続税の観点からは子が財産を多く相続した方がいいにも関わらず、なのです。

成年後見制度を使わなければ、節税できる?

東京国税不服審判所のある裁決事例です。

資産家である被相続人は、認知症かつ悪性のガンでした。相続人は被相続人が亡くなる1ヶ月前に、被相続人名義で2億9,300万円のマンションを購入し(委任状を偽造して定期預金を解約し、被相続人の代理人として相続人が購入契約を締結)、被相続人の死後1年を待たずに2億8,500万円で転売したのです。

このマンションの相続税評価額は約5,800万円で、なんと購入金額の2割以下。
まさに相続税の軽減目的での行為です。
しかし審判所は、納税者間の課税の公平の見地から、マンションを購入金額の2億9,300万円で評価すべきと結論づけました。
仮に、この場合の相続財産はマンションではなく、被相続人から相続人へ相続された「損害賠償請求権」だと指摘されたとしても、その評価額は無断で使った2億9,300万円だということになります。

このように、たとえ成年後見制度を使わなくても、認知症の親の相続税対策を、子が勝手に行うことはできまません

自らの手で老いに備えるには

自分が認知症になった後の後見人の使い込みが心配なら、信託銀行を受託者とする「後見制度支援信託」を利用する方法もあります。
身の周りのことは親族が、小口資金の管理は司法書士などの専門家が行い、残りの金融資産はすべて信託銀行が管理する仕組みです。

最近では、離婚や相続などの家事調停が増え続け、東京家庭裁判所の調停室が不足した結果、東京高等裁判所の一部を、家庭裁判所が間借りしているという新聞記事もありました。家族の実態や多様化に伴って話し合いが長期化し、合意に時間がかかることが要因だそうですが、裁判所に行けば正しい判断がなされ、問題のすべてが解決する訳ではありません。

成年後見制度も万能ではありません。
自分の手で自分の老後を守るなら、自らの意思能力がはっきりしているうちに、遺言書を書き、信頼できる第三者と「任意後見契約」を結んだ上で、自分の老いに備えるという方法もあります。
家族ぐるみで対策を行う場合なら、法人や信託を活用し、財産や収入を個人から切り離すという方法も今後は増えるでしょう。

-第37~48回

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