贈与していないのに贈与税がかかる?

相続税相談の現場から

前回のコラムでは
妻が夫の預金口座から自分の口座にお金を移したとしても

夫から妻へ「贈与」が行われていないなら
法律上の「持ち主」は夫のままだとご説明しました。

そして、たとえ夫婦の間でも
夫から妻へ「贈与」がされて、名実ともに妻の預金になっていたなら

贈与額が贈与税の基礎控除額である年110万円を超えていた場合には
もらった妻に贈与税がかかります。

「贈与をしていないのに贈与税がかかる」ことも

でも、「贈与」がされていないなら
絶対に贈与税がかからないかというと

実は「贈与をしていないのに贈与税がかかる」こともあるのです。

贈与税がかかる贈与には

(1) 民法上の贈与 【普通の贈与】
(2) みなし贈与 【相続税法上の贈与】

の2種類があります。

「贈与をしていないのに贈与税がかかる」のが、(2) のみなし贈与です。

(1) の「民法上の贈与」とは
前回のコラムでご説明した
「あげた」「もらった」という両者の意思がある、普通の贈与のことです。

(2) の「みなし贈与」とは
「あげた」「もらった」がないけれど
実際には、ある人が何らかの経済的な利益を受けているような場合です。

「あげた」「もらった」がなかったとしても
得をしている人に贈与税を課さないのは不公平なので
贈与があったと「みなして」贈与税を課すのです。

妻が夫の口座から無断でお金を引き出し、好き勝手に使ってしまったケースや
子どもが認知症の親のお金を使い込んだケースでは、妻や子に贈与税がかかります。

「贈与をしたのに贈与税がかからない」ことも

その一方、「贈与をしたのに贈与税がかからない」ということもあります。

たとえば、単身赴任中の夫が別居している妻へ
または、父が一人暮らしをしている息子へ

年間110万円を超えてお金を振り込んでも
それが生活費の仕送りや学費なら、贈与税はかかりません。

夫には、妻や子を扶養する義務があり
通常の生活費や教育費に充てるために必要なお金をその都度振り込むのなら
金額に関係なく、贈与税は非課税とされているからです。

税務上は、単に形式だけではなく、実態を重視して様々な判断がなされます。

人間と同じように、大切なのは外見じゃなく中身なのですね。

家族内での財産の管理方法について、一度確認しておきたいという方は
どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」などを公表

国税庁は、10月28日に「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」などを公表しました。 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 この「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」では 間違いやすい事例を具 …

母の財産は誰のもの?

母の財産は誰のもの? 私が参加している「相続・後見マネー塾」では、メンバーが月に1回集まって、相続、後見、年金、生命保険などの各自が抱える事案につき、相談や議論をしています。 先日は雑談中に「父が亡く …

贈与=相続税対策じゃないってホント?

精算課税での贈与に相続税上のメリットはない 生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあり、1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があること、2つ目は将来、 …

相続税の連帯納付の義務がなければ、とことんもめても大丈夫?

先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。 平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました 今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・ …

親きょうだいの扶養義務

就職や結婚を機に家を出て、自分の家庭を持った後も 実家の親きょうだいが経済的に困窮している場合は、支援する必要があります。 ただ、誰がどの程度支援すべきかは、法の定めや各人の状況により異なります。 扶 …

相続税相談の現場から
ブログ