贈与=相続税対策じゃないってホント?

相続税相談の現場から

精算課税での贈与に相続税上のメリットはない

生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあり、1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があること、2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。

でも、精算課税には、この2つのどちらのメリットもありません
精算課税は単なる「財産の先渡し・税金の後払い」制度です。2,500万円は贈与税の「非課税枠」ではなく「とりあえず贈与税はかからない枠(特別控除額)」にしかすぎません。あげた人が亡くなると、その人から過去に贈与を受けた財産は全額相続財産にオンされます。

精算課税はその名の通り、「相続時」に過去の贈与税を「精算」して、新たに相続税が「課税」される制度なのです。最終的に国に払う税金がいくらになるかは、相続時の財産額や相続税法次第です。資産家の方にとってはメリットより、リスクの方が大きいと言わざるを得ません。

精算課税を使う際には、念のため税理士に相談を

つい先日、一般の方が自己判断でこの制度を使うのは危険だと、痛感した出来事がありました。

ご相談者は、過去に「精算課税」を選択し子どもに贈与を行ったのに、なぜかその後も「暦年課税」の非課税枠があると思い込み、毎年110万円以下の贈与を続けていらっしゃったとのこと。当然、贈与税の申告書は精算課税を選択した年にしか提出していません。
いったん精算課税を選択したら、その「あげる人・もらう人」の間では二度と暦年課税に戻れない、つまり精算課税への道は「片道切符」であることは、専門家にとっての常識です。

精算課税を選択した後は、たとえ1円の贈与でも、贈与のたびに贈与税の申告が必要です。万が一、期限内に申告しなかった場合には、2,500万円の特別控除額は使えずに、20%の税率で贈与税がかかってしまうのです。

親の財産額なら相続税はかからないと判断した上で、親からマイホームの頭金を精算課税で贈与してもらったけれど、相続税の基礎控除額が引き下げられたら相続税がかかりそうだ、どうしようというご相談もありました。

亡くなった人100人中4人にしか相続税がかからなかった従来とは異なり、今後は「贈与を相続税で精算すべき人」が大幅に、そして確実に増えるでしょう。
精算課税が開始してからまだ10年。相続税の基礎控除額の引き下げは今から1年7ヶ月後。様々な問題が顕在化するのはこれからです。

次回のコラムでは、精算課税の落とし穴について具体的にご説明したいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

「亡くなった人判定」から「もらった人判定」へ

※平成30年4月追記済 「自宅の土地の8割引特例」とは、亡くなった人の自宅の土地は、一定の面積(330m2)まで8割引で相続税を計算できるという特例です。 「自宅の土地の8割引特例」の条件 この特例が …

国税庁など「令和5年分相続税の申告事績の概要」を公表

国税庁や東京国税局などは、12月18日に「令和5年分相続税の申告事績」を公表しました。 相続税を納めた人や、相続税申告をした人の割合は、過去最高を更新しています。 相続税の課税割合と申告割合 国税庁や …

広くて大きい土地持ち=お金持ち?

※この「広大地の評価」は、平成29年12月31日以前に相続があった場合に適用できる規定です。 平成30年1月1日以降の相続については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられるかを検討して下さい。 …

税務調査 申告もれ指摘も

相続税の申告手続きは無事終えましたが、「税務調査」が来る可能性もあると聞き不安です。 何か準備しておくことはありますか? 税理士にとっては日常業務のひとつである「税務調査」ですが、 一般の方にとっては …

配偶者居住権 死ぬまで自宅に住める 2次相続時に節税のメリットも

令和2年4月1日以後の相続や、同日以後に作成する遺言から利用できるのが「配偶者居住権」の制度です。活用法や注意点を改めて確認しましょう。 配偶者居住権 導入の背景 夫の遺産の相続時、従来は法定相続分と …

相続税相談の現場から
ブログ