贈与=相続税対策じゃないってホント?

相続税相談の現場から

精算課税での贈与に相続税上のメリットはない

生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあり、1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があること、2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。

でも、精算課税には、この2つのどちらのメリットもありません
精算課税は単なる「財産の先渡し・税金の後払い」制度です。2,500万円は贈与税の「非課税枠」ではなく「とりあえず贈与税はかからない枠(特別控除額)」にしかすぎません。あげた人が亡くなると、その人から過去に贈与を受けた財産は全額相続財産にオンされます。

精算課税はその名の通り、「相続時」に過去の贈与税を「精算」して、新たに相続税が「課税」される制度なのです。最終的に国に払う税金がいくらになるかは、相続時の財産額や相続税法次第です。資産家の方にとってはメリットより、リスクの方が大きいと言わざるを得ません。

精算課税を使う際には、念のため税理士に相談を

つい先日、一般の方が自己判断でこの制度を使うのは危険だと、痛感した出来事がありました。

ご相談者は、過去に「精算課税」を選択し子どもに贈与を行ったのに、なぜかその後も「暦年課税」の非課税枠があると思い込み、毎年110万円以下の贈与を続けていらっしゃったとのこと。当然、贈与税の申告書は精算課税を選択した年にしか提出していません。
いったん精算課税を選択したら、その「あげる人・もらう人」の間では二度と暦年課税に戻れない、つまり精算課税への道は「片道切符」であることは、専門家にとっての常識です。

精算課税を選択した後は、たとえ1円の贈与でも、贈与のたびに贈与税の申告が必要です。万が一、期限内に申告しなかった場合には、2,500万円の特別控除額は使えずに、20%の税率で贈与税がかかってしまうのです。

親の財産額なら相続税はかからないと判断した上で、親からマイホームの頭金を精算課税で贈与してもらったけれど、相続税の基礎控除額が引き下げられたら相続税がかかりそうだ、どうしようというご相談もありました。

亡くなった人100人中4人にしか相続税がかからなかった従来とは異なり、今後は「贈与を相続税で精算すべき人」が大幅に、そして確実に増えるでしょう。
精算課税が開始してからまだ10年。相続税の基礎控除額の引き下げは今から1年7ヶ月後。様々な問題が顕在化するのはこれからです。

次回のコラムでは、精算課税の落とし穴について具体的にご説明したいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

高齢になった親の家 早めの売却も選択肢

自宅の階段の昇り降りがつらくなったと、実家の母がこぼしています。 親の自宅を売るタイミングによる税負担の違いがあれば教えて下さい。 親の自宅の売却、そのタイミングは? 「親の自宅をいつ売るべきか」とい …

兄には絶対、財産を残したくなかったら?

「遺言書を作りたい」という男性が、事務所にお越しになりました。 子どもはなく、さらに妻にも先立たれ、ご両親も既に他界しているので、法定相続人は兄だけです。 でもその兄とは、お父様の相続のときにもめた結 …

成年後見制度と相続(後編)

前回に引き続き、認知症と相続税について考えます。 父が残した遺言書が認知症である母の遺留分を侵害していたら? たとえば、相続の場面では、父の遺産分割協議を行う際、相続人である母や子、父の兄弟などが既に …

贈与税を納めれば、税務署のお墨付き?

相続税の増税に備え、生前のうちから子どもや孫へ、財産を贈与している方がいらっしゃるかもしれません。 「贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」は誤解! 「贈与税の申告納税がいらない年110万円以 …

相続税の申告を間違えたら、いつまでに直した方が得?

税務署に提出した申告書に誤りがあり、払うべき税金が不足していたことに、ハッと気づいたとします(仮定の話です)。 相続税の申告を直す方法 その場合、正しく直す方法は2通りあり ・納税者側から修正する・・ …

相続税相談の現場から
ブログ