相続時精算課税、使ってみても大丈夫?

相続税相談の現場から

対象者が広がった相続時精算課税制度を活用すべき?

平成25年度の税制改正で、相続時精算課税制度が今までより使いやすくなります。

平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の年齢要件が60才以上(現行は65才以上)に引き下げられ、受贈者の範囲に20才以上の孫(現行は子などの推定相続人のみ)が追加されることになりました。これにより、祖父母から孫に対しても1人当たり2,500万円までは、贈与税の負担なく贈与が行えます
「高齢者はお金を貯めこまず、子や孫にどんどん贈与しましょう。そのお金を消費に回してもらえたら、景気もよくなり一石二鳥です」そんな国の思惑も透けて見えそうです。

もともと生前贈与の一番のネックは、その税負担の重さでした。
贈与税には「暦年課税制度(以下、暦年課税)」と「相続時精算課税制度(以下、精算課税)」の2種類があります。
暦年課税の非課税枠は、もらう人1人あたり年110万円です。それを超えると最高税率55%の累進課税で課税されるため、一度に多額の財産を渡しにくい制度です。
一方、平成15年に新設された精算課税は、同じ「あげる人・もらう人」の間なら、一生涯2,500万円の特別控除額が複数の年にわたり使えます。特別控除額を超えた場合の税率も一律20%です。「それなら精算課税を使った方が得なのでは?」と思う方も多いでしょう。

でも、私が精算課税をおすすめすることはめったにありません。なぜなら、この制度には大きな落とし穴があるからです。

生前贈与が相続税対策として優れている点は

そもそも、生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあります。

1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があることです。
贈与契約書の作成やもらう人への財産の引渡しなど、「贈与自体を確実に行うこと」にさえ注意すれば、とてもシンプルで安全な節税対策です。

2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。
税制改正は毎年行われるので、現在有効な相続税対策が将来も有効とは限りません。でも贈与なら、その年の贈与税の決まりに基づき課税されたら、税金の問題はそれで終わりです。

でも精算課税には、この2つのどちらのメリットもないのです。

次回のコラムで詳しくご説明したいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

暦年課税と相続時精算課税の使い分け

一定の贈与は相続税の課税対象 贈与税には 「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの計算方法があり どちらの方法を使っても 一定の贈与は相続財産に加算し、相続税が課税し直される決まりになっています。 …

生命保険、一定枠まで非課税

銀行で、相続対策にもなるからと、生命保険を勧められました。 どのようなメリットがあるのか、具体的に教えて下さい。 生命保険が相続対策になる理由 定期預金が満期を迎えた高齢者らが 銀行の窓口で終身保険( …

謎だらけの過大役員退職給与(後編)

前回に引き続き、「過大役員退職給与」について考えます。 「いくらなら不相当に高額か」については謎だらけ 役員退職給与が「不相当に高額」か否かを類似法人と比較するため、審判所等では主に「功績倍率法」「1 …

マンションの相続税評価方法の見直しが検討されています

相続税や贈与税の計算上、財産は「相続時の時価」で評価することになっています。 この相続時の時価とは、一般的に 国税庁の定めた「財産評価基本通達」で評価した評価額(通達評価額)のことをいいます。 現在の …

非上場株の贈与、増加中

自社株に譲渡制限が付されていたら 株主名簿がなく、株主の分かる資料が 「同族会社等の判定に関する明細書(以降、別表2)」だけという会社はめずらしくありません。 また、過去に株式の贈与があったとしても …

相続税相談の現場から
ブログ