贈与=相続税対策じゃないってホント?

相続税相談の現場から

精算課税での贈与に相続税上のメリットはない

生前贈与が相続税対策として優れている点は2つあり、1つ目は、贈与により相続税の対象となる財産の量が減るので、相続税を直接減らす効果があること、2つ目は将来、税制改正が行われた際の税務リスクを回避できることです。

でも、精算課税には、この2つのどちらのメリットもありません
精算課税は単なる「財産の先渡し・税金の後払い」制度です。2,500万円は贈与税の「非課税枠」ではなく「とりあえず贈与税はかからない枠(特別控除額)」にしかすぎません。あげた人が亡くなると、その人から過去に贈与を受けた財産は全額相続財産にオンされます。

精算課税はその名の通り、「相続時」に過去の贈与税を「精算」して、新たに相続税が「課税」される制度なのです。最終的に国に払う税金がいくらになるかは、相続時の財産額や相続税法次第です。資産家の方にとってはメリットより、リスクの方が大きいと言わざるを得ません。

精算課税を使う際には、念のため税理士に相談を

つい先日、一般の方が自己判断でこの制度を使うのは危険だと、痛感した出来事がありました。

ご相談者は、過去に「精算課税」を選択し子どもに贈与を行ったのに、なぜかその後も「暦年課税」の非課税枠があると思い込み、毎年110万円以下の贈与を続けていらっしゃったとのこと。当然、贈与税の申告書は精算課税を選択した年にしか提出していません。
いったん精算課税を選択したら、その「あげる人・もらう人」の間では二度と暦年課税に戻れない、つまり精算課税への道は「片道切符」であることは、専門家にとっての常識です。

精算課税を選択した後は、たとえ1円の贈与でも、贈与のたびに贈与税の申告が必要です。万が一、期限内に申告しなかった場合には、2,500万円の特別控除額は使えずに、20%の税率で贈与税がかかってしまうのです。

親の財産額なら相続税はかからないと判断した上で、親からマイホームの頭金を精算課税で贈与してもらったけれど、相続税の基礎控除額が引き下げられたら相続税がかかりそうだ、どうしようというご相談もありました。

亡くなった人100人中4人にしか相続税がかからなかった従来とは異なり、今後は「贈与を相続税で精算すべき人」が大幅に、そして確実に増えるでしょう。
精算課税が開始してからまだ10年。相続税の基礎控除額の引き下げは今から1年7ヶ月後。様々な問題が顕在化するのはこれからです。

次回のコラムでは、精算課税の落とし穴について具体的にご説明したいと思います。

-相続税相談の現場から

関連記事

NISAの文字の木

新NISAについて よくあるご質問(基本編)

新NISAについて、投資初心者のお客様からよく聞かれる初歩的な質問をまとめました。 銀行と証券会社、NISAはどちらで開設した方がいいですか? NISA口座は「1人1口座」なので、どの金融機関で口座を …

生前贈与 契約書で証拠残す

孫名義の口座に毎年110万円ずつ振り込み、生前贈与しています。 無駄遣いを防ぐために本人には知らせていませんが、問題ありませんか? 誤解だらけの生前贈与 生前贈与についての誤解をよく耳にします。 「家 …

日本経済新聞2024年8月14日夕刊〈マネー相談 黄金堂パーラー〉取材協力及びコメント

相続税の申告義務についてコメント 日本経済新聞2024年8月14日夕刊マネー面の 〈マネー相談 黄金堂パーラー〉 にて 相続税の申告義務について取材協力しています。 相続税法第58条に基づく 死亡情報 …

贈与 自分に合う制度選んで

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。 まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。 生活費・教育費の贈与は非課税 子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うの …

もらう人が決めるから、もめる「遺産分割協議」

「もめると分かっている」相続が多すぎる! 「相続財産は自宅とわずかばかりの金融資産。生命保険への加入もなし。相続人である子どもは複数いて、そのうちひとりが被相続人と同居中」――。こんな相続税の申告事案 …

相続税相談の現場から
ブログ