妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

相続税相談の現場から

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。

この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても
それだけではこのお金は妻のものにはなりません。

この場合は、たとえ妻名義の口座にあるお金でも
法律上、そのお金は正真正銘、夫のものだと考えます。

贈与されない限り、夫の稼いだお金は妻のものにはならない

なぜなら、日本では夫婦は「別」財産制なので
お金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産だとされているからです。

夫の稼ぎは夫婦ふたりのものではありません。

どんなに一心同体の夫婦でも
夫のお金を妻のものにするには、夫から妻へきちんと「贈与」を行う必要があります。

贈与があったかどうかは、次の2つの観点から判断されます。

【贈与の成立要件】
(1)  「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
(2)  もらったという実態はあるか

(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか

贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と
もらう人の「もらう」という意思表示の両方があって初めて成立します。

民法上、口約束でも贈与は成立します。

ただし、「あげた」「もらった」という証拠である贈与契約書がないと、
いざというとき、他人に対してそのことを証明できません。

たとえば夫の相続が起きたとき
他の相続人や税務署とトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。

(2) もらったという「実態」はあるか

また、契約書という形式面だけではなく
あげた・もらったという実態も伴っていない場合は、贈与があったといえません。

たとえば、預金なら

・ あげる人がもらう人の預金口座に、実際にそのお金を振り込むこと
・ 通帳や印鑑、カードはもらった人が自分で持ち、そのお金を自由に使えていること
・ 引っ越したり、結婚したりしたときには
住所の変更や改姓を、もらった人が
きちんと銀行に届け出ていること

などがポイントになります。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫だけの財産

今回のケースでは、夫はあくまで家族の生活費の管理を妻に任せていただけで
あげたわけではありません。

それに、もし妻が夫から本当に200万円をもらったとしたら
たとえ夫婦の間でも、もらった妻には贈与税がかかります。

贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税をきちんと納めなければなりません。

申告もせず税金も払わず、というか、それ以前に贈与もされていないなら
変わったのは単に預金の「名義」だけ。「持ち主」は夫のままです。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫の財産という
民法上・税務上の考え方と、普通の人の考え方にはかなり大きな違いがありますので

実際に疑問や不安があるという方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

母の財産は誰のもの?

母の財産は誰のもの? 私が参加している「相続・後見マネー塾」では、メンバーが月に1回集まって、相続、後見、年金、生命保険などの各自が抱える事案につき、相談や議論をしています。 先日は雑談中に「父が亡く …

no image

医療費控除の○×を具体例で再確認しよう

25.11.22_医療費控除の〇×を具体例で再確認しよう ●個別カウンセリング ●プロフィール

退職金話法、その前に(所得税法)

通達よりまず法律!役員退職給与の基礎のキソ 【法人税基本通達9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与】は、税理士も、また税理士ではなくても法人へ生命保険を提案されるみなさまなどにはなじみのある通 …

8/22生活設計塾クルーセミナーで講師をつとめます

セミナーのお知らせ 生活設計塾クルーさん主催のオンラインセミナーで、講師をつとめます。 日時は、2024年8月22日(木)19:00~20:10 タイトルは、「誰でも知っておきたい相続税・贈与税の基礎 …

税制改正で贈与税はホントに減税?

平成25年度の税制改正大綱を読むと、「相続税」は税率のアップや基礎控除額の縮小などの増税が予定されています。 一方、「贈与税」は減税傾向だと言われていますが、本当にそうなのか(法律や政令はこのコラムの …

相続税相談の現場から
ブログ