妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

相続税相談の現場から

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。

この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても
それだけではこのお金は妻のものにはなりません。

この場合は、たとえ妻名義の口座にあるお金でも
法律上、そのお金は正真正銘、夫のものだと考えます。

贈与されない限り、夫の稼いだお金は妻のものにはならない

なぜなら、日本では夫婦は「別」財産制なので
お金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産だとされているからです。

夫の稼ぎは夫婦ふたりのものではありません。

どんなに一心同体の夫婦でも
夫のお金を妻のものにするには、夫から妻へきちんと「贈与」を行う必要があります。

贈与があったかどうかは、次の2つの観点から判断されます。

【贈与の成立要件】
(1)  「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
(2)  もらったという実態はあるか

(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか

贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と
もらう人の「もらう」という意思表示の両方があって初めて成立します。

民法上、口約束でも贈与は成立します。

ただし、「あげた」「もらった」という証拠である贈与契約書がないと、
いざというとき、他人に対してそのことを証明できません。

たとえば夫の相続が起きたとき
他の相続人や税務署とトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。

(2) もらったという「実態」はあるか

また、契約書という形式面だけではなく
あげた・もらったという実態も伴っていない場合は、贈与があったといえません。

たとえば、預金なら

・ あげる人がもらう人の預金口座に、実際にそのお金を振り込むこと
・ 通帳や印鑑、カードはもらった人が自分で持ち、そのお金を自由に使えていること
・ 引っ越したり、結婚したりしたときには
住所の変更や改姓を、もらった人が
きちんと銀行に届け出ていること

などがポイントになります。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫だけの財産

今回のケースでは、夫はあくまで家族の生活費の管理を妻に任せていただけで
あげたわけではありません。

それに、もし妻が夫から本当に200万円をもらったとしたら
たとえ夫婦の間でも、もらった妻には贈与税がかかります。

贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税をきちんと納めなければなりません。

申告もせず税金も払わず、というか、それ以前に贈与もされていないなら
変わったのは単に預金の「名義」だけ。「持ち主」は夫のままです。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫の財産という
民法上・税務上の考え方と、普通の人の考え方にはかなり大きな違いがありますので

実際に疑問や不安があるという方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き

相続人が海外に住んでいる場合は、相続手続きに必要な書類が通常と異なります。 日本国籍のある・なしに分けて、見ていきます。 日本国籍のある相続人の方 海外に住んでいて、日本国籍のある相続人の方は 印鑑証 …

財産をもらうはずの人が先に亡くなったら?

前回のコラムでは、親より先に子が亡くなり、さらに養子がいた場合、相続人や相続分、相続税の計算がやや複雑になるとお話しました。 でも、親子の間でこの世を去る順番が逆転することは、決してめずらしくありませ …

令和5年分用の相続税申告の手引き・ひな形が公表されました

令和5年分 相続税申告の手引き・ひな形公表 今月、国税庁のHPに、令和5年分用の相続税申告の手引きとひな形が公表されました。 令和5年中(1月1日~12月31日)に亡くなった方の相続税申告は、こちらを …

土から芽が出ているところ

新NISAについて よくあるご質問(税金編)

新NISAについて、お客様からよく聞かれる税金の質問をまとめました。 被相続人のNISA口座を相続人が引き継げますか? NISA口座を開設していた方が亡くなった場合 NISA口座内の株式や投信などは、 …

養子の子は養子?実子?

先日、お客様に相続税の試算結果をご説明したところ 「金融機関が試算してくれた金額とかなり差がある」と言われました。 確認させて頂くと、養子に関する取扱いに誤りがあり相続税に大きな違いが生じていました。 …

相続税相談の現場から
ブログ