妻が夫の口座から自分の口座にお金を移したら「贈与」になる?

相続税相談の現場から

たとえば、夫から家計の管理を任されている妻がいたとします。

この妻が夫の口座から200万円を引き出し、自分の口座に移しても
それだけではこのお金は妻のものにはなりません。

この場合は、たとえ妻名義の口座にあるお金でも
法律上、そのお金は正真正銘、夫のものだと考えます。

贈与されない限り、夫の稼いだお金は妻のものにはならない

なぜなら、日本では夫婦は「別」財産制なので
お金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産だとされているからです。

夫の稼ぎは夫婦ふたりのものではありません。

どんなに一心同体の夫婦でも
夫のお金を妻のものにするには、夫から妻へきちんと「贈与」を行う必要があります。

贈与があったかどうかは、次の2つの観点から判断されます。

【贈与の成立要件】
(1)  「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか
(2)  もらったという実態はあるか

(1) 「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか

贈与は、あげる人の「あげる」という意思表示と
もらう人の「もらう」という意思表示の両方があって初めて成立します。

民法上、口約束でも贈与は成立します。

ただし、「あげた」「もらった」という証拠である贈与契約書がないと、
いざというとき、他人に対してそのことを証明できません。

たとえば夫の相続が起きたとき
他の相続人や税務署とトラブルになる可能性がとても高くなってしまいます。

(2) もらったという「実態」はあるか

また、契約書という形式面だけではなく
あげた・もらったという実態も伴っていない場合は、贈与があったといえません。

たとえば、預金なら

・ あげる人がもらう人の預金口座に、実際にそのお金を振り込むこと
・ 通帳や印鑑、カードはもらった人が自分で持ち、そのお金を自由に使えていること
・ 引っ越したり、結婚したりしたときには
住所の変更や改姓を、もらった人が
きちんと銀行に届け出ていること

などがポイントになります。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫だけの財産

今回のケースでは、夫はあくまで家族の生活費の管理を妻に任せていただけで
あげたわけではありません。

それに、もし妻が夫から本当に200万円をもらったとしたら
たとえ夫婦の間でも、もらった妻には贈与税がかかります。

贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税をきちんと納めなければなりません。

申告もせず税金も払わず、というか、それ以前に贈与もされていないなら
変わったのは単に預金の「名義」だけ。「持ち主」は夫のままです。

お金を稼いだのが夫なら、それは夫の財産という
民法上・税務上の考え方と、普通の人の考え方にはかなり大きな違いがありますので

実際に疑問や不安があるという方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。

-相続税相談の現場から

関連記事

事業承継を恐れず、好機を逃さず

事業承継対策の手法いろいろ 事業承継税制や小規模宅地等の特例以外にも、中小企業の事業承継対策に活用できる技はまだあります。 たとえば「金庫株」の制度を使えば、株式を発行した会社の分配可能額に余裕があれ …

生前贈与 契約書で証拠残す

孫名義の口座に毎年110万円ずつ振り込み、生前贈与しています。 無駄遣いを防ぐために本人には知らせていませんが、問題ありませんか? 誤解だらけの生前贈与 生前贈与についての誤解をよく耳にします。 「家 …

贈与 自分に合う制度選んで

娘が孫の教育費に頭を悩ませています。 まとまった金額を援助したいと思いますが、贈与税の非課税枠を超えそうで心配です。 生活費・教育費の贈与は非課税 子の教育費や生活費は、可能な範囲で援助したいと思うの …

贈与していないのに贈与税がかかる?

前回のコラムでは 妻が夫の預金口座から自分の口座にお金を移したとしても 夫から妻へ「贈与」が行われていないなら 法律上の「持ち主」は夫のままだとご説明しました。 そして、たとえ夫婦の間でも 夫から妻へ …

相続税がかかる人が増えたのは、なぜ?

「平成22年分の相続税の申告の状況について」が、2012年4月25日に国税庁から公表されました。震災の影響で申告期限が延長されていたこともあり、例年より約4ヶ月遅れです。 「平成22年分の相続税の申告 …

相続税相談の現場から
ブログ