マンションの相続税評価の改正、国税庁から新通達が公表されました

相続税相談の現場から

国税庁、マンションの相続税評価について改正新通達を公表

10/6に国税庁は、マンションの相続税評価について、新しい通達を公表しました。

居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)

これにより、令和6年1月1日以後の相続や贈与は、この通達をもとに評価します。

なお、7/21~8/20までの1か月間、原案へのパブリックコメントが募集されていましたが
基本的な内容はほぼ原案通りで、大きな変更はありません。

改正の目的

そもそも、相続税や贈与税は、財産の「時価」に税率をかけて計算します。

この時価は、本来、「相続税評価額」とほぼ同じ額のはずですが

マンションは、他の財産や一戸建てと比べて
「時価」より「相続税評価額」が低すぎることが問題だとされていました。

そこで、通達を改正し

「時価(市場売買価格)」と現行の「相続税評価額」の差が大きすぎるマンションには
従来の評価方法による評価額に、新たに作られた「区分所有補正率」というものをかけ

両者の差を少なくしようということになりました。

ただこれにより、相続税の節税目的ではなく
単に自宅としてマンションに住んでいる方の相続への影響も大きくなりましたので、注意が必要です。

大まかな考え方

改正後は、従来の評価額に「区分所有補正率」をかけることで

【評価水準0.6未満】時価より相続税評価額が低すぎる(都心の新しいマンションなど)
→評価額を時価の6割まで引き上げ

【評価水準0.6以上1以下】時価より相続税評価額が低すぎでも高すぎでもない
→変更なし

【評価水準1超】相続税評価額が高すぎる(田舎の古いマンションなど)
→評価額を時価の6割まで引き下げ

となります。

つまり、①の【評価水準0.6未満】の方が、増税対象です。

そして、これを判定するための【評価水準】は、時価と相続税評価額の差がどの程度かを示すもので
「評価かい離率」をもとに求めます。

「評価かい離率」についてはこちらで解説済ですが、計算方法が難しく

マンションの相続税評価の見直し、通達案が公表されました

後日、国税庁から計算ツールが公表されるそうなので、今は自力で計算できなくても大丈夫です。

影響の大きそうな方は、対応策の検討を

ただ注意したいのは、都市部にマンションをお持ちの方です。

来年以降の相続や贈与は、新通達で評価することになり
税負担が大幅に増えることが見込まれるため

贈与税を払ってでも今年中に贈与を実行したいというご相談が増えています。

確かに、今年中の贈与なら新通達の適用はありません。

でも、富裕層が庶民にはできないような行為を
節税目的で行い、納税者間の公平に著しく反する場合は

いわゆる総則6項と呼ばれる規定を適用されて
従来のやり方での評価が否認される可能性はありますので、注意が必要です。

-相続税相談の現場から

関連記事

マンションの相続税評価方法の見直しが検討されています

相続税や贈与税の計算上、財産は「相続時の時価」で評価することになっています。 この相続時の時価とは、一般的に 国税庁の定めた「財産評価基本通達」で評価した評価額(通達評価額)のことをいいます。 現在の …

贈与していないのに贈与税がかかる?

前回のコラムでは 妻が夫の預金口座から自分の口座にお金を移したとしても 夫から妻へ「贈与」が行われていないなら 法律上の「持ち主」は夫のままだとご説明しました。 そして、たとえ夫婦の間でも 夫から妻へ …

どうする? 海外の財産

富裕層の方の中には、海外にある不動産や現地に支店がある金融機関に預金をお持ちの方もいらっしゃると思います。 そこで、新たに創設された「国外財産調書」の提出制度について確認してみます。 国外財産調書制度 …

進む事業承継への環境整備

事業承継税制はこう変わる 平成25年度税制改正で事業承継税制(非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)の見直しが行われました。 事業承継税制とは、中小企業の後継者が現経営者から株式を承継する際に …

妻の「名義保険」にご注意を

妻の保険も遺産分割や相続税の対象に!? 相続税の税務調査における申告もれ財産のNo.1が現金・預貯金、いわゆる「名義預金」だということは、みなさまよくご存じでしょう。 名義預金とは、預金口座の名義は亡 …

相続税相談の現場から
ブログ