自筆証書遺言の作成・保管 法改正で円滑に

相続税相談の現場から

相続に関する法律が大きく改正されたというニュースを聞きました。
家族円満なわが家でも、知っておいた方がいい内容はありますか?

相続法改正で変わる相続実務

民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正されています。

家族の形が変化し、相続争いが増えたことなどに伴うものですが、
円満な家庭が相続に備えやすくなるような改正もあります。ポイントを順に見ていきましょう。

自筆証書遺言に関する改正

まず、「自筆証書遺言」に関する改正です。

自筆証書遺言は一人で手軽に作れる遺言書で、筆記用具と印鑑があればよく、費用もかかりません。

反面、「全て」の文章を「自筆」で書く必要があったため、
途中で間違いが生じたり、法律上求められる方式に従わず
遺言が無効になったりするケースがありました。

改正後の2019年1月13日からは、遺言の本文だけを自筆で書けば
財産目録の部分はパソコンで作った財産リストや不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどを
別紙として添付する形でも認められることになりました。

ただし、財産目録の全ページに署名押印が必要です。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度の新設

自筆証書遺言を「法務局で保管する制度」も新たにでき、2020年7月10日にスタートしています。

封をしていない遺言書を住所地や本籍地などの法務局に持参すると
日付の記載もれや押印もれなど、方式に不備がないかの形式的なチェックを行った後
原本とデータ化した内容を法務局で保管してくれます。

遺言書の紛失や変造のリスクがなくなり、故人の希望が実現されやすくなります。

従来の自筆証書遺言は
遺言者の死後、相続人が家庭裁判所で「検認手続き」というものを行う必要があり
公正証書遺言と比べ手続きに時間や手間がかかっていました。

新制度に基づき法務局で保管された自筆証書遺言は、この検認手続きが不要になります。

預金の仮払い制度の新設

当面の生活費などに充てられるよう
遺産分割協議前でも、相続人が故人の預金を一定額まで払い戻せる
「預金の仮払い制度」も創設され、相続手続きがよりスムーズになりました。

配偶者居住権の新設

相続人同士の関係が良好ではない場合に備え、「配偶者」の住まいを守る仕組みもできました。

亡くなった方が、婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を生前贈与や遺言で残した場合
その自宅を遺産の先取りとは扱わず、遺産分割の対象から除かれます。

また、配偶者が自宅そのものを相続できなくても
遺産分割協議がまとまるまでは無償で住める「配偶者短期居住権」や
相続税の課税対象にはなるものの、生涯無償で住める
「配偶者居住権」といった権利も創設されています。

相続トラブルを解決しやすくなる改正

その他、相続トラブルを解決しやすくなる改正も行われています。

従来は、亡くなった方から相続人への全ての生前贈与を遺産に合算し
遺留分(遺言がある場合の取り分)を計算しましたが
改正後は、原則過去10年間の生前贈与に限ることになりました。

生前贈与の有無による争いは減りそうです。

また、相続人以外の親族が無償で故人の介護をしていた場合は
相続人に金銭の支払を請求できることになり、長男の妻などの苦労に報いる手段もできました。

今回の改正を機に、相続税への備えに加え
「もめない相続」についても家族でじっくり話し合っておくことが理想的です。

-相続税相談の現場から

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